トップページ > 県政情報 > 県政運営・計画 > 個人情報保護制度 > 奈良県の個人情報保護制度 > 奈良県個人情報保護審議会 > 審議会の開催状況・議事概要 > 平成25年度 > 第58回審議の概要
印刷
ページ番号:11611
更新日:2026年2月27日
ここから本文です。
第58回審議の概要
第58回 奈良県個人情報保護審議会 会議の概要
日時
平成25年7月11日(木曜日)10時00分~12時00分
場所
猿沢荘 おおみや
出席者
審議会委員:佐伯会長、石黒委員、上田委員、松本委員、森委員
事務局:総務部総務課 森藤課長、水島主幹、新谷係長、井岡主査、金山主任主事
議事
- (1)個人情報の利用及び提供の制限の例外に関する事項等について
- (2)第64号諮問事案の審議
※会議資料一覧
(1)個人情報の利用及び提供の制限の例外に関する事項等について
参考資料
(2)第64号諮問事案
参考資料
(3)確認資料 第57回奈良県個人情報保護審議会議事録
公開・非公開の別
議事(1)は、公開(傍聴者なし)
議事(2)は、審議会等の会議の公開に関する指針3のア(法令等の規定により会議が非公開とされている場合)に該当するため非公開
「法令等」:奈良県個人情報保護条例第48条(不服申立てに伴う諮問に係る調査審議手続の非公開)
議事概要
- 個人情報の利用及び提供の制限の例外に関する事項等(警備業法、探偵業の業務の適正化に関する法律及び自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律に基づく行政処分の公表)についての審議を行った。審議の結果、以下のとおり意見集約された。
- (1)個人情報の利用及び提供の制限の例外に関する事項について
「個人情報の利用及び提供の制限の例外に関する事項」については、個人情報を収集の目的以外に利用及び提供することの必要性と個人の権利利益の侵害の可能性や程度等の観点から審議を行った結果、特定の事業者が行政処分を受けた場合に当該事実を公表することは、当該事業者の社会的信用を損なうおそれがあるため、次の要件が満たされる場合に限り適当であると認めることとする。なお、実際の個人情報の利用及び提供に当たっては、個人情報の収集の目的以外の目的のために個人情報を利用及び提供することは原則禁止であることから、慎重な取扱いが望まれるという内容も含め実施機関に対し回答することとする。- ア 行政処分を受けた事実の公表は、県民等が、悪質な業者と契約することにより、生命、身体及び財産に侵害を受けるおそれがあると認められる場合に限ること。
- イ 公表する情報の範囲及び公表する期間は、消費者保護及び業者選択の適正を担保するために必要最小限のものであること。
- ウ 公表の基準は、規則、要綱等において明文の規定により定めるとともに、公衆の知り得る状態に置くこと。
- (2)オンライン結合による個人情報の提供の制限の例外に関する事項について
「オンライン結合による個人情報の提供の制限の例外に関する事項」については、公益上の必要性や実施機関における保護措置と個人の権利利益の侵害の可能性や程度等の観点から審議を行った結果、特定の事業者が行政処分を受けた場合に当該事実を公表することは、当該事業者の社会的信用を損なうおそれがあるため、次の要件が満たされる場合に限り適当であると認めることとする。- ア 行政処分を受けた事実の公表は、県民等が、悪質な業者と契約することにより、生命、身体及び財産に侵害を受けるおそれがあると認められる場合に限ること。
- イ 公表する情報の範囲及び公表する期間は、消費者保護及び業者選択の適正を担保するために必要最小限のものであること。
- ウ 公表の基準は、規則、要綱等において明文の規定により定めるとともに、公衆の知り得る状態に置くこと。
- エ 個人情報の改ざん、滅失、毀損及び漏えい等の危険が生じないようにするため、実施機関において適切な措置が講じられていると認められること。
- (1)個人情報の利用及び提供の制限の例外に関する事項について
- 第64号諮問事案の審議
事務局から当該諮問事案に係る概要説明があった。
第64号「情報公開を行えば、一方的に交渉をされない理由及び根拠」の不開示決定に対する異議申立て
お問い合せ先
総務部法務文書課 県政情報公開係