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ページ番号:13149
更新日:2026年2月27日
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第155回審議の概要
第155回 奈良県情報公開審査会 会議の概要
日時
平成24年6月26日(火曜日) 9時30分~11時50分
場所
奈良県文化会館 第1会議室
出席者
審査会委員:南川会長、石黒委員、石田委員、音田委員、千原委員
諮問実施機関:公安委員会(警務部県民サービス課)1名
(交通部交通企画課)胡内調査官、大西課長補佐
(交通部交通指導課)東田次席、西田課長補佐
事務局:総務部総務課 石川課長、水島主幹、新谷係長、石田主事
議事
- (1)第153号、第156号、第157号及び第158号諮問併合事案の審議
- (2)第149号諮問事案の審議
- (3)第152号諮問事案の審議
会議資料一覧
- (1)第153号、第156号、第157号及び第158号諮問併合事案
参考資料 - (2)第149号諮問事案
答申案 - (3)第152号諮問事案
参考資料
公開・非公開の別
非公開
非公開の理由:審議会等の会議の公開に関する指針3のア(法令等の規定により会議が非公開とされている場合)に該当
「法令等」:奈良県情報公開条例第27条(不服申立てに伴う諮問に係る調査審議手続の非公開)
議事概要
(1)第153号、第156号、第157号及び第158号諮問併合事案の審議
諮問実施機関から理由説明があった。
当該諮問併合事案に係る審議を行った。
第153号諮問事案 「道路交通法施行令第26条の3の2第3項第5号に規定する日常生活上の世話に関して、奈良県警察本部が入手、作成した基準が分かるもの」の不開示決定に対する審査請求
第156号諮問事案 「保護者が幼児に対して行う日常生活上の世話とこれに対する交通指導の必要性について、奈良県警察本部の基本的な考え方や方針が分かるもの」の不開示決定に対する審査請求
第157号諮問事案 「道路交通法施行令第26条の3の2第3項第5号の制定趣旨が分かるもの」の不開示決定に対する審査請求
第158号諮問事案 「道路交通法施行令第26条の3の2第3項第5号の取り扱いについて、その統一的運用を図るためになされた照会・回答文書」の不開示決定に対する審査請求
(2)第149号諮問事案の審議
当該諮問事案に係る審議を行った。
第149号諮問事案 「奈良県○○署○○警部補がこれまでに告知した交通違反に関する全ての告知票(ただし、保存・保管年限を過ぎたものを除く)。なお、違反行為の内容が確認できれば結構です。日時・場所等取締上支障となる情報や違反者氏名等個人に関する情報は不要です。」の不開示決定に対する審査請求
(3)第152号諮問事案の審議
当該諮問事案に係る審議を行った。
第152号諮問事案 「奈良県警察職員懲戒等取扱規程」の全部開示決定に対する審査請求
不服申立てにおける調査審議の手続は、公開すると不開示情報が公になるおそれがあるため、審議の内容は掲載しておりません。
お問い合わせ
総務部法務文書課 県政情報公開係