トップページ > 県政情報 > 県政運営・計画 > 個人情報保護制度 > 奈良県の個人情報保護制度 > 奈良県個人情報保護審議会 > 審議会の開催状況・議事概要 > 平成23年度以前 > 第50回審議の概要
印刷
ページ番号:11619
更新日:2026年2月27日
ここから本文です。
第50回審議の概要
第50回 奈良県個人情報保護審議会 会議の概要
日時
平成24年2月21日(火曜日)14時00分~16時30分
場所
奈良県文化会館 第2会議室
出席者
審議会委員:佐伯会長、石黒委員、曽我部委員、松本委員、森委員
実施機関:警務部県民サービス課 美濃田管理官 外3名
交通部交通指導課 1名
事務局:総務部総務課 河合参事、水島課長補佐、新谷係長、米田主査、藤岡主事
議事
- (1)第42号及び第43号諮問併合事案の審議
- (2)第35号~第41号及び第44号~第60号諮問併合事案の審議
※会議資料一覧- (1)第42号及び第43号諮問併合事案
参考資料 - (2)第35号~第41号及び第44号~第60号諮問併合事案
答申案 - (3)確認資料 第49回奈良県個人情報保護審議会議事録
- (1)第42号及び第43号諮問併合事案
公開・非公開の別
非公開
非公開の理由:審議会等の会議の公開に関する指針3のア(法令等の規定により会議が非公開とされている場合)に該当
「法令等」:奈良県個人情報保護条例第48条(不服申立てに伴う諮問に係る調査審議手続の非公開)
議事概要
- (1)第42号及び第43号諮問併合事案の審議
実施機関から理由説明があった。
当該諮問併合事案に係る審議を行った。
第42号「苦情・相談等受理処理票(特定受理番号 4件)、公安委員会あての苦情申出に対する調査について(特定文書記号及び番号 2件)及び公安委員会あて苦情申出に対する調査結果について(起案用紙)」の部分開示決定に対する審査請求
第43号「特定警察署長宛ての文書(特定日付け)、報告票(特定番号)、特定警察署長宛ての文書(特定日付け)、特定警察署長宛ての文書(特定日付け)、苦情・相談等受理処理票(継続)(特定日受理)、苦情事案調査報告書、特定警察署長宛ての文書(特定日付け)、苦情・相談等受理処理票(特定日受理)、苦情・相談等受理処理票(継続)(特定日受理)、苦情・相談等受理処理票(継続)(特定日時受理)、苦情・相談等受理処理票(継続)(特定日時受理)、苦情・相談等受理処理票(継続)(特定日時受理)、苦情・相談等受理処理票(特定日受理)及び苦情・相談等受理処理票(特定日受理)」の部分開示決定に対する審査請求 - (2)第35号~第41号及び第44号~第60号諮問併合事案の審議当該諮問事案に係る審議を行った。
第35号「(1)以前から特定所属に携帯電話番号を教えているにもかかわらず、電話なり会うなりしない理由及び根拠(2)妻とは会わないでほしいと再々言っているのに、自宅を訪問し妻に会った理由」の不開示決定に対する異議申立て
第36号「特定日の交渉経過表作成後において特定所属が買収している特定地域の土地の値段を把握していながらあなたに言わなかった理由及び根拠」の不開示決定に対する異議申立て
第37号「特定日のあなたとの交渉経過表において特定所属係長が「もしかして聞かれて言ったかも知れません。」とあるが、このことを同日の用地交渉までにあなたに言わなかった理由」の不開示決定に対する異議申立て
第38号「奈良県知事を相手方とする調停において、特定日付け奈良県知事あての「回答書について」の別紙の4件の質問に対して回答をしなかった理由」の不開示決定に対する異議申立て
第39号「特定路線におけるあなたとの用地交渉が特定日以降2年間ない理由及び根拠」の不開示決定に対する異議申立て
第40号「特定日に特定所属長(特定所属)が訪問して裁判の謝罪及び早期の交渉再開に来られたが、平成23年度特定道路整備事業要望書と矛盾がある、その理由及び根拠」の不開示決定に対する異議申立て
第41号「「私との用地交渉が特定日を最後に約7年間実施されてなく交渉の中身は前座でありまったく内容について交渉されていない。」とのあなたの主張に対する特定所属の認識について」の不開示決定に対する異議申立て
第44号「用地交渉において携帯電話番号を言っているのに妻にいつも直接訪問する理由」の不開示決定に対する異議申立て
第45号「用地交渉において携帯電話番号先に電話を依頼しているにもかかわらず、突然自宅を訪問したり妻に会う理由」の不開示決定に対する異議申立て
第46号「あなたが裁判を受ける権利についての特定所属の考え方及びその理由」の不開示決定に対する異議申立て
第47号「裁判で○円の賠償が出たことに対する特定所属の考え方及びその理由」の不開示決定に対する異議申立て
第48号「情報開示の説明を求めると、「係員しか回答できない」と特定所属長がいつも言う理由」の不開示決定に対する異議申立て
第49号「別紙新聞記事に対する特定所属の見解」の不開示決定に対する異議申立て
第50号「別紙文書中、下線の1、2及び3の理由及び根拠」の不開示決定に対する異議申立て
第51号「別紙文書中、下線の1及び2の理由及び根拠」の不開示決定に対する異議申立て
第52号「別紙文書中、下線の1の理由及び根拠」の不開示決定に対する異議申立て
第53号「別紙文書中、下線の1から4の理由及び根拠」の不開示決定に対する異議申立て
第54号「別紙文書中、下線の1及び2の理由及び根拠」の不開示決定に対する異議申立て
第55号「別紙文書中、下線の1から7の理由及び根拠」の不開示決定に対する異議申立て
第56号「別紙文書中、下線の1の理由及び根拠」の不開示決定に対する異議申立て
第57号「情報開示請求で再々用地交渉について電話してくださいと言っているのに、一度も電話がない理由及び根拠」の不開示決定に対する異議申立て
第58号「特定日の用地交渉の後、現在まで用地交渉が一度も再開されていない理由及び根拠」の不開示決定に対する異議申立て
第59号「特定路線における未買収地の用地交渉がない理由」の不開示決定に対する異議申立て
第60号「特定路線におけるあなたの土地に関する今後の用地交渉について」の不開示決定に対する異議申立て
不服申立てにおける調査審議の手続は、公開すると不開示情報が公になるおそれがあるため、審議の内容は掲載しておりません。
お問い合せ先
総務部法務文書課 県政情報公開係