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ページ番号:396
更新日:2026年2月27日
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液化石油ガスに係る事故届に関して
事故届
1.液化石油ガスに係る事故届について
※液化石油ガス販売事業者は、液化石油ガスについて災害が発生したとき、容器を喪失し、又は盗まれたときは、遅滞なく、その旨を事故の発生した場所を管轄する都道府県知事又は警察官に届け出なければなりません。(高圧ガス保安法第63条第1項、液石則第96条)
提出書類
- (1)様式第57 事故届書(ワード:22KB)(特定消費設備に係る事故以外の場合)又は
様式第57の2 事故届書(ワード:18KB)(特定消費設備に係る事故の場合) - (2)添付書類
- 事故の状況がわかる資料・写真等
- 盗難用別紙(ワード:17KB)(容器盗難の場合のみ)
2.提出部数
1部
3.提出・お問い合わせ先
奈良県 総務部知事公室 消防救急課 保安係(奈良県庁主棟2階)
〒630-8501 奈良市登大路町30
TEL.0570-037-676(ナビダイヤル)
FAX.0742-27-0090