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ページ番号:432

更新日:2026年2月27日

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救援

国は、避難した後の住民の生活を救援するため避難先を管轄する都道府県知事に対し、救援に関する措置を講じるよう指示を行います。
なお、都道府県知事は、対策本部からの指示を待ついとまがないときは、指示を待たないで救援を行うことができます。

救援の仕組み

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