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ページ番号:430

更新日:2026年2月27日

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国民保護法とは

国民保護法とは―――

1 国民保護法の成立経過

平成15年6月、「武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(いわゆる事態対処法)」などの有事関連三法が成立しました。
事態対処法は、国家の緊急事態における基本理念や基本的手続きを定めたものです。
また、国家の緊急事態への対処に関して必要となる法制の整備に関しても定められている、いわば有事法制の総論的なものです。
この事態対処法の中で、国民の保護のための法制の整備についても定められており(第22条第1号)、国民保護法は事態対処法の各論的なものとして整備されました。

有事法制の検討

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平成15年6月事態対処法の成立・施行
附帯決議:1年以内に国民の保護のための法制の整備を行う

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平成16年6月14日国民保護法の成立

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平成16年9月17日国民保護法の施行

2 国民保護法の概要

国民保護法とは、武力攻撃(我が国に対する外部からの攻撃)や大規模テロから、国民の生命や財産を守るため、避難や救援などの仕組みを定めたものです。
国民保護法において定められている、国や地方公共団体の重要な役割は、「避難」「救援」「武力攻撃に伴う被害の最小化」という三つの柱です。

避難/救援/武力攻撃に伴う被害の最小化

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