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ページ番号:13203
更新日:2026年2月27日
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県から市町村への権限移譲
県から市町村への権限移譲について
県と市町村の役割分担は、本来それぞれの事務の根拠法令の中で定められているものですが(法令上の事務配分)、住民に身近な行政については、できるだけ住民にとってより身近な地方公共団体である市町村において担任することができるように、知事の権限に属する事務の一部を、条例で定めることにより市町村において処理することができるようになっています(条例による事務処理の特例)。
奈良県では「奈良県事務処理の特例に関する条例(PDF:915KB)」により、県から市町村への権限移譲について定めています。
また、奈良県では、(1)住民の利便性向上、(2)事務処理の効率化、(3)市町村における総合行政の展開などの観点から、「県から市町村に移譲する事務・権限(例)(PDF:179KB)」を市町村に示しています。その他の事務についても、市町村から相談に随時対応しています。
参考
地方分権に関する国の動きについて(内閣府)
地方分権改革