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ページ番号:9780
更新日:2026年2月27日
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入浴施設でのタトゥー拒否
| 件名 | 入浴施設でのタトゥー拒否 |
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みなさまから寄せられた ご意見 |
県内の入浴施設を利用しようとしましたが、タトゥーを理由に入浴を拒否されました。この経験は非常に不快で、差別的に感じました。 日本ではタトゥーに対する偏見が依然として存在していますが、それが理由で公共施設を利用できないことは現代社会において問題だと考えます。私のタトゥーは個人的な理由で入れたもので、他人に不快感を与えるつもりはありません。それでも入浴施設から排除されるのは、差別的な扱いだと思います。 タトゥーを持つ人も、タトゥーのない人と同様に公共施設を利用する権利があります。入浴施設がタトゥーを理由に入浴を拒否する方針を再検討し、より多様性を尊重した対応を促進していただけるようお願い申し上げます。 具体的には、次の点についてご検討をお願いしたいです。
受付年月日:2025年1月6日 |
| 回答 | 公衆浴場法(銭湯やスーパー銭湯の公衆衛生部分に関する法律)を所管する薬務・衛生課より回答いたします。 公衆浴場法では、「タトゥーがある場合には、入浴を拒否しなければならない。」という規定は、そもそもございません。しかし、タトゥーの有無に限らず、利用者側の様々な考え方や施設の営業形態等を踏まえ、営業者の判断で、何らかのルールを設けることがあるため、個別に営業者にご相談をお願いいたします。 |
| 担当課 |
医療政策局薬務・衛生課 |