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ページ番号:10890
更新日:2026年2月27日
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奈良くらし手帳
県民だより奈良
2021年9月号

【vol.59】
通信販売には「クーリング・オフ」制度はありません!
新しい生活様式により、通信販売の利用が増えていますが、それに伴いトラブルも増加しています。
通信販売にはクーリング・オフ制度※がなく、返品については、事業者の定めた返品特約に従うことになります。
※一定期間内であれば契約を解除できる制度
相談事例
- インターネットで購入した商品の返品を希望したが、「返品はできない。返品特約に表示されている」と言われた。
- お試しで1回だけのつもりで購入したら、定期購入だった。
購入手続きをする前に確認しましょう!
- 返品や交換が可能であるか。
※「返品特約」が定められていない場合は、商品を受け取った日を含め8日以内であれば、消費者が送料を負担し返品することができます。 - 定期購入が条件になっていないか。
- 購入サイトが公式サイトであるか。
通信販売を利用して人に商品を贈った時は、相手に知らせましょう。送りつけ商法と間違われる事があります。

その他通信販売で起こっているトラブル事例
- 商品が届かない。
- 偽物が届いた。
- 注文していない商品が届いた。
- 事業者と連絡が取れない。

- 問 県消費生活センター
- 電話 0742-36-0931
- FAX 0742-32-2686
- 問 県消費生活センター中南和相談所
- 電話 0745-22-0931
- FAX 0745-22-4999
- URL www.pref.nara.jp/18502.htm