トップページ > 観光・文化・スポーツ > 国際交流 > その他の交流 > 奈良県青少年国際交流推進補助金について
印刷
ページ番号:23077
更新日:2026年5月21日
ここから本文です。
奈良県青少年国際交流推進補助金について
奈良県と友好提携を締結している韓国・忠清南道との交流、さらには、日本及び韓国の友好交流及び両国間の信頼の醸成を図るため、県内青少年(※)を忠清南道に派遣して日韓の同世代間の交流を実施する県内市町村立高等学校、市町村及び国際交流団体に対し、その派遣交流に要する経費を補助する補助金制度を令和8年度より設立しました。
※ここでいう県内青少年とは、「高等学校、中等教育学校後期課程、特別支援学校高等部、高等専門学校(1~3年次)もしくは専修学校高等課程に在籍する者、又は学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第17条に規定する義務教育課程を修了し、満18歳に達した日の属する年度の終わりまでの者で、かつ、奈良県に在住する者」を指しています。
補助対象者
- 県内に所在する市町村立の高等学校
- 県内市町村
- 国際交流団体(相互理解や友好親善、国際社会への貢献を目的として、外国との文化交流、スポーツ交流、教育・人材交流、国際協力等を継続的に行う団体)
対象事業
下記の要件にあてはまる事業が対象です。
- 県内青少年5名以上が参加する2週間以内の海外渡航を行う事業であること。
- 忠清南道を訪問し、忠清南道に在住又は通学する青少年(参加者と同世代および同程度(県内青少年の8割以上(端数切り捨て))の人数以上)との交流を対面で実施すること。
- 令和9年3月末日までに完了する事業であること。
このような旅行、研修等が対象です。
- 修学旅行、語学研修、部活における海外遠征(学校からの申請の場合)
- 市町村及び民間団体における青少年派遣プログラム など
対象経費
上記に当てはまる事業を実施したときの、引率者にかかる下記の費用を補助します。
- 韓国への往復渡航に要する船賃又は航空運賃
- 韓国への往復渡航に要する空港税等、 燃油サーチャージ、出国手続諸費用
- 韓国国内の移動費、宿泊費
- 海外旅行保険料
補助金の額
対象経費の2分の1の額を補助
補助金上限額:3万円×交流に参加する県内青少年の人数
複数回申請できます。ただし、1団体あたりの補助額は年間50万円が上限です。
応募締め切り
令和8年6月30日(火曜日)まで
応募方法
上記締め切り日までに、下記の提出書類を、下記のメールアドレスまで、Word・Excel・PDFのいずれかの形式でデータでお送りください。
提出書類
- 奈良県青少年国際交流推進補助金交付申請書(第1号様式)
- 事業計画書(第2号様式)
- 行程表等(訪問先や宿泊場所、交流日時・場所等の行程がわかるもの)
- 収支予算書(第3号様式)
- 見積書(補助金の使途がわかるもの)
- 過去3年間(活動実績が3年に満たない申請者については、活動実績分)の決算書及び当該年度の予算書 ※
- 団体の規約、定款等の写し、役員名簿 ※
- 交流参加者名簿(交流に参加する日韓双方の青少年の氏名及び年齢がわかるもの)
- その他知事が必要と認める書類
「※」がついているものは国際交流団体が申請される場合に必要です。
第1号様式~第3号様式は下記からダウンロードしてください。
あてさき
奈良県知事公室秘書課国際交流係 あて
kokusai@office.pref.nara.lg.jp
留意点
- 国または地方自治体が補助等を行っている経費は補助の対象外となります。
- 応募が予算額を超えた場合は、補助できない場合があります。予めご了承ください。
- 受理の漏れを防ぐため、申請後は、問合せ先に記載の電話番号まで申請の旨ご連絡いただきますようお願いいたします。
- 上記応募〆切以降に提出を希望される場合は、奈良県秘書課国際交流係までご相談ください。
その他詳細は下記の案内チラシ及び補助要綱をご参照ください。