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更新日:2026年2月27日

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知事交際費の執行及び公表に関する基準について

知事交際費の執行及び公表に関する基準

  1. この基準の目的
    知事交際費(副知事交際費を含む。以下同じ。)の執行に関する基準を定め、県政関係者との円滑な交際に資するとともに、公表に関する基準を定め、県民の知事交際費に対する理解と信頼を深めることを目的とする。
  2. 執行に関する基準
    • (1)支出項目及び支出限度額(消費税額を除く。)は、次のとおりとする。
      • ア 弔慰
        • (ア)供花又は樒2万円(地域の慣習による。)
        • (イ)香料1万円(供花等を辞退される場合において香料の受取があるときに限る。)
      • イ 慶祝1万円
      • ウ 会費応分負担額
      • エ 見舞い5千円
      • オ 名刺所要額
    • (2)(1)にかかわらず、特段の事情がある場合は、社会通念上妥当な範囲内で支出するものとする。
  3. 公表に関する基準
    • (1)知事交際費の執行状況について、支出年月日、支出項目、支出目的及び支出金額を公表する。
    • (2)公表は、県政情報センターにおいて閲覧に供するほか、奈良県ホームページに掲載する方法によるものとする。
  4. 施行期日
    • (1)この基準は、平成19年12月13日から施行する。
    • (2)3の規定は、平成19年5月3日以降の知事交際費の執行状況について適用する。

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