印刷
ページ番号:14278
更新日:2026年2月27日
ここから本文です。
知事交際費の執行及び公表に関する基準について
知事交際費の執行及び公表に関する基準
- この基準の目的
知事交際費(副知事交際費を含む。以下同じ。)の執行に関する基準を定め、県政関係者との円滑な交際に資するとともに、公表に関する基準を定め、県民の知事交際費に対する理解と信頼を深めることを目的とする。 - 執行に関する基準
- (1)支出項目及び支出限度額(消費税額を除く。)は、次のとおりとする。
- ア 弔慰
- (ア)供花又は樒2万円(地域の慣習による。)
- (イ)香料1万円(供花等を辞退される場合において香料の受取があるときに限る。)
- イ 慶祝1万円
- ウ 会費応分負担額
- エ 見舞い5千円
- オ 名刺所要額
- ア 弔慰
- (2)(1)にかかわらず、特段の事情がある場合は、社会通念上妥当な範囲内で支出するものとする。
- (1)支出項目及び支出限度額(消費税額を除く。)は、次のとおりとする。
- 公表に関する基準
- (1)知事交際費の執行状況について、支出年月日、支出項目、支出目的及び支出金額を公表する。
- (2)公表は、県政情報センターにおいて閲覧に供するほか、奈良県ホームページに掲載する方法によるものとする。
- 施行期日
- (1)この基準は、平成19年12月13日から施行する。
- (2)3の規定は、平成19年5月3日以降の知事交際費の執行状況について適用する。