印刷
ページ番号:17732
更新日:2026年2月27日
ここから本文です。
規約・これまでの会議
これまでの会議
- 第15回会議資料2/2(R2年1月29日)資料2(PDF:3,273KB)
- 第15回会議資料1/2(R2年1月29日)資料1(PDF:3,482KB)
- 第14回会議資料2/2(H31年1月30日)資料2(PDF:3,750KB)
- 第14回会議資料1/2(H31年1月30日)資料1(PDF:3,773KB)
- 第13回会議資料2/2(H30年1月31日)資料2(PDF:4,102KB)
- 第13回会議資料1/2(H30年1月31日)資料1(PDF:5,733KB)
- 第12回会議資料(H29年1月30日)(PDF:8,448KB)
- 第11回会議資料2/2(H28年1月28日)資料2(PDF:8,287KB)
- 第11回会議資料1/2(H28年1月28日)資料1(PDF:6,830KB)
- 第10回会議資料2/2(H27年1月26日)資料2(PDF:5,623KB)
- 第10回会議資料1/2(H27年1月26日)資料1(PDF:6,541KB)
- 第9回会議資料(H26年1月27日)(PDF:9,462KB)
- 第8回会議資料3/3(H25年3月9日)(PDF:138KB)
- 第8回会議資料2/3(H25年3月9日)(PDF:2,073KB)
- 第8回会議資料1/3(H25年3月9日)(PDF:6,177KB)
- 第7回会議資料1/2(H24年8月8日)(PDF:7,189KB)
- 第7回会議資料2/2(H24年8月8日)(PDF:4,630KB)
- 第6回会議資料(H23年11月16日)(PDF:7,532KB)
- 第5回会議資料(H22年12月17日)(PDF:7,763KB)
- 第4回会議資料(H21年12月15日)(PDF:5,129KB)
- 第3回会議資料(H21年5月20日)(PDF:4,751KB)
- 第2回会議資料(H21年1月29日)(PDF:5,219KB)
- 第1回会議資料(H20年11月18日)(PDF:5,060KB)
ネットワーク構成メンバー
行政
- 国土交通省大和川河川事務所
- 奈良県
- 奈良市
- 大和高田市
- 大和郡山市
- 天理市
- 橿原市
- 桜井市
- 御所市
- 生駒市
- 香芝市
- 葛城市
- 平群町
- 三郷町
- 斑鳩町
- 安堵町
- 川西町
- 三宅町
- 田原本町
- 高取町
- 明日香村
- 上牧町
- 王寺町
- 広陵町
- 河合町
民間団体(50音順)
- 大和川市民ネットワーク
- 秋篠川源流を愛し育てる会
- 秋篠川桜の会
- 安堵桜遊会
- エコフォーラム21
- NPO法人 環境市民ネットワーク天理
- NPO法人 山野草の里づくりの会
- NPO法人 大和循環型社会創造機構
- 橿原市田中町2区自治会
- 橿原市田中町水土里の会
- 五井町自治会
- 菰川環境美化協議会
- 総合教育研究所
- 天理市環境連絡協議会
- 奈良新聞社
- 菩提川を汚さない会
- 松之本自治会
- 万葉飛鳥川長寿散歩道の会
- 大和信用金庫
河川の水質改善活動をされている団体様へネットワーク入会のご案内
大和川の水質改善のために一緒に活動して下さる団体の方を募集しています。
お問い合わせ:大和川清流復活ネットワーク事務局
- 加入資格の法人格等は問いません。
- 会費等はいただいておりません。
「大和川清流復活ネットワーク」設置要綱
(設置)
第1条 国土交通省近畿地方整備局大和川河川事務所、奈良県、流域市町村、企業及び流域住民が連携して各種施策を進めることにより、大和川の水質を改善し、もって「奈良県山の日・川の日条例」の制定趣旨である古都奈良にふさわしい清流の復活を目指すため、大和川清流復活ネットワーク(以下「本ネットワーク」という。)を設置する。
(組織)
第2条 本ネットワークのメンバーは、次に掲げる者とする。
(1)別表1に掲げる構成機関
(2)別表2に掲げるオブザーバー
(事務局)
第3条 本ネットワークの事務局(以下「事務局」という。)は、奈良県県土マネジメント部河 川課、奈良県県土マネジメント部下水道課及び奈良県くらし創造部景観・環境局環境政策課に 置く。
(会議)
第4条 本ネットワークの会議は、事務局が必要に応じて招集するものとする。
2 前項の会議には、事務局が必要と認めるときは、本ネットワークのメンバー以外の者であっても出席することができるものとする。
(所掌事務)
第5条 本ネットワークは、次に掲げる水質改善のための取組等について検討し、及び実施するものとする。
(1)大和川及び各支川の実状を知ること。
(2)水質改善の必要性について県民と共有すること。
(3)支川ごとのきめ細やかな水質改善計画を策定すること。
(4)効果の検証及び実状に応じた追加対策を検討すること。
(メンバーの加入及び脱退)
第6条 本ネットワークに新たに参加しようとする者は、登録申込書(第1号様式)を事務局に提出するものとする。
2 本ネットワークのメンバーから脱退しようとする者は、脱会届(第2号様式)を事務局に提出するものとする。
(付則)
本ネットワークは、平成20年11月18日に設置する。
(付則)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。