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ページ番号:17336
更新日:2026年2月27日
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医師確保修学資金貸与制度
医師確保修学資金とは
1.修学資金の目的
この制度は、奈良県が本県における地域医療を確保するために必要な医師の養成及び確保を図るため、医師の確保が困難な県内の地域に所在する医療機関又は医師の確保が困難な診療科等において、医師としての業務に将来従事しようとする医学生に対し、修学資金を貸与するものです。
なお、一定の条件(「6.返還免除の要件」参照)を満たした場合は、貸与した修学資金と利息の返還を免除します。
2.修学資金の対象者
医科大学(医科大学や大学医学部で医学を履修する課程に限る)に在学する者
3.貸与額
月額 20万円
4.利息
年10%
(貸与日の翌日~貸与期間が満了した月の末日)
5.貸与期間
正規の修業年限により医科大学を卒業するまで(貸与の開始は何年次からでもよい。)
※平成30年度以降の新規貸与は行っておりません。
6.返還責務の免除要件
医科大学を卒業した日から2年以内に医師の免許を取得し(※1)、医師の免許取得後直ちに知事が指定する病院で臨床研修に従事し(※2)、当該臨床研修の修了後引き続き指定従事医療機関(※3)において医師としての業務に従事した場合において、臨床研修期間及び指定従事医療機関の従事期間が資金の貸与を受けた期間の2分の3に相当する期間に達すること。
- ※1 「大学を卒業した日から2年以内に医師の免許を取得」とは、医師国家試験の不合格を1回のみ認めるという趣旨です。
- ※2 臨床研修病院は、奈良県内の臨床研修指定病院から選択していただきます。なお当該研修期間は、債務免除のための期間に算入されます。
- ※3 「指定従事医療機関」とは、へき地医療機関、知事が定める医療機関の特定診療科等又は知事が定める医療機関の特定専攻課程のうち、知事が修学資金を受けた者ごとに指定する医療機関のことです。従事していただく医療機関については、奈良県知事が個別に指定します。
| 特定診療科等・特定専攻課程 |
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◎令和3年4月より特定診療科に外科・脳神経外科が追加されました。
7.修学資金の返還
返還事由が生じたときは、その事由が生じた日の属する翌月1日から起算して1月以内に、貸与を受けた修学資金の総額に利息を付した額を返還しなければなりません。
(1)返還事由
- 医科大学を退学する等の理由により、修学資金の貸与が打ち切られたとき
- 医科大学を卒業した日から2年以内に医師の免許を取得できなかったとき
- 医師の免許取得後直ちに臨床研修に従事しなかったとき
- 臨床研修を修了しなかったとき
- 臨床研修修了後直ちに指定従事医療機関(「6.返還免除の要件」※3参照)において医師としての業務に従事しなかったとき
- 臨床研修期間及び修了後引き続き指定従事医療機関において医師としての業務に従事した期間が、資金の貸与を受けた期間の2分の3に相当する期間に達しなかったとき。
(2)返還方法
一括払い
(3)遅延利息
返還額を返還期日までに返還されない場合は、返還すべき日の翌日から返還の日までの日数に応じ、年15%の遅延利息を支払わなければなりません。
