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ページ番号:17345
更新日:2026年3月11日
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緊急医師確保修学資金貸与制度
※合わせて、下掲(9.条例・規則 (1)~(3))の条例、規則、要綱もお読みください。
緊急医師確保修学資金貸与制度について
1.修学研修資金の目的
奈良県の地域医療の充実に必要な医師の養成及び確保を緊急に図るため、奈良県立医科大学又は学校法人近畿大学が設置する近畿大学医学部に在学する者であって、医師の確保が困難な県内の地域に所在する医療機関又は医師の確保が困難な診療科等において、医師としての業務に将来従事しようとするものに対し、修学資金を貸与します。
2.修学研修資金の対象者
医師の確保が困難な県内の地域に所在する医療機関又は医師の確保が困難な診療科等において医師としての業務に将来従事しようとする者に対し、奈良県立医科大学又は近畿大学において、一般の入学者を選抜するための試験とは別に実施される試験(奈良県立医科大学「緊急医師確保特別入学試験」又は近畿大学医学部「奈良県地域枠入試」)に合格し、医学を履修する課程に入学を許可された者
3.年間新規貸与人数
奈良県立医科大学 15名(令和7年度入学)
4.貸与額
(1)入学時に貸与する修学資金
奈良県立医科大学
(県内生)282千円
(県外生)802千円
※県内生…本人又は本人の1親等の親族が入学の日の1年前から引き続き県内に住所を有する者
※県外生…県内生以外の者
(2)在学中に貸与する修学資金
月額20万円
5.利息
年10%
(貸与日の翌日~貸与期間が満了した月の末日)
6.貸与期間
入学する日の属する月から卒業する日の属する月まで
7.返還責務の免除要件
大学卒業した日から2年以内に医師の免許を取得し(※1)、医師の免許の取得後直ちに知事が指定する病院において臨床研修に従事し、当該臨床研修修了後引き続き指定従事医療機関(※2)で医師としての業務に従事している場合において、臨床研修期間を含め修学資金の貸与を受けた期間の2分の3に相当する期間に達したとき
※1「大学を卒業した日から2年以内に医師の免許を取得」とは、医師国家試験の不合格を1回のみ認めるということです。
※2「指定従事医療機関」とは、へき地医療機関、知事が定める医療機関の特定診療科等又は知事が定める医療機関の特定専攻課程のうち、知事が修学資金の貸与を受けた者ごとに指定する医療機関のことです。
| 特定診療科等・特定専攻課程 |
|---|
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◎令和3年4月より特定診療科に外科・脳神経外科が追加されました。
8.修学研修資金の返還
返還事由が生じたときは、その事由が生じた日の属する翌月1日から起算して1月以内に、貸与を受けた修学資金の総額に利息を付した額を返還しなければなりません。
(1)返還事由
- 退学する等の理由により、修学資金の貸与が打ち切られたとき
- 卒業した日から2年以内に医師の免許を取得できなかったとき
- 医師の免許取得後直ちに知事が指定する病院において臨床研修に従事しなかったとき
- 臨床研修を終了しなかったとき
- 臨床研修修了後引き続き指定従事医療機関(「6.返還免除の要件」(※2参照))において医師としての業務に従事しなかったとき
- 臨床研修に従事した期間及び指定従事医療機関において医師としての業務に従事した場合において、従事期間が修学資金の貸与を受けた期間の2分の3に相当する期間に達しなかったとき
(2)返還方法
一括払い
(3)遅延利息
返還額を返還期日までに返還されない場合は、返還すべき日の翌月から返還の日までの日数に応じ、年15%の遅延利息を支払わなければなりません。
9.条例・規則
- (1)奈良県緊急医師確保修学資金貸与条例(PDF:222KB)
- (2)奈良県緊急医師確保修学資金貸与条例施行規則(PDF:168KB)
- (3)奈良県緊急医師確保修学資金の貸与を受けた医師の勤務等に関する要綱(PDF:208KB)
10.申請書類
| 在籍する大学 | 継続申請書類(月額分) | 新規申請書類(入学時) |
|---|---|---|
| 奈良県立医科大学 | 様式(PDF:60KB) 記入例(PDF:264KB) |
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| 近畿大学医学部 | 様式(PDF:60KB) 記入例(PDF:247KB) |
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| 共通 | 事由別提出書類一覧表(PDF:391KB) 変更事項等届出書(PDF:45KB) 改印届(PDF:46KB) 口座振替申出書(PDF:154KB)口座振替申出書(記入例)(PDF:330KB) その他届出様式(PDF:130KB) |
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