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ページ番号:12091
更新日:2026年2月27日
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公平審査制度
勤務条件に関する措置の要求
1 措置要求制度の概要
- 公務員には労働協約締結権を含む団体交渉権や争議権が認められないなど、労働基本権が制限された代償の1つとして措置要求制度があります。
- この措置要求制度は、職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、当局により適正な措置がとられるべきことを要求する権利を認めたものです。
2 措置要求のできる職員
奈良県人事委員会に対して措置要求ができる人は、地方公務員法が適用される次の一般職の職員です。
- 奈良県の職員(会計年度任用職員・臨時的任用職員・条件付採用期間中の職員を含みます。)
- 奈良県立学校の教職員、県費負担教職員
- 奈良県警察職員
- 公平委員会事務を奈良県人事委員会に委託している団体の職員
3 措置要求の対象となる事項
- (1)措置要求の対象となる事項
…職員自身の勤務条件に関するものであって、当局の措置によって維持・改善ができるもの
[具体例]- 給与(諸手当を含む。)、旅費、勤務時間、休日、休暇に関する事項
- 執務環境、福利厚生、安全衛生に関する事項
- (2)措置要求の対象とならない事項
…勤務条件に該当しないもの、要求の趣旨が実現不可能なもの、管理運営事項に該当するもの及び地方公共団体の権限に属さないもの
[管理運営事項の具体例]- 組織の制定改廃に関する事項
- 行政の企画、立案及び執行に関する事項
- 予算増額要求など予算の編成及び執行に関する事項
- 条例など議会の提案に関する事項
- 職員定数の決定及び配分に関する事項
- 採用など任命権の行使に関する事項
不利益処分についての審査請求
1 審査請求制度の概要
不利益処分についての審査請求は、任命権者によって懲戒処分その他の不利益処分を受けた職員から審査請求があった場合に、人事委員会が必要な調査・審査を行い、当該不利益処分が適法・妥当であれば、当該処分を承認し、違法・不当であれば、これを取り消し又は修正し、さらに必要があれば是正措置を指示する救済方法です。
2 審査請求のできる職員
奈良県人事委員会に対して審査請求が相談できる人は、地方公務員法が適用される次の一般職の職員です。
- 奈良県の職員(会計年度任用職員を含みます。)
- 奈良県立学校の教職員、県費負担教職員
- 奈良県警察職員
- 公平委員会事務を奈良県に委託している団体の職員
3 審査請求の対象となる不利益処分
- (1)職員の意に反する、職員にとって不利益な処分
[具体例]- 懲戒処分:免職、停職、減給、戒告
- 分限処分:免職、休職、降任、降給
- (2)任命権者が職員に対して行ったその意に反すると認める(1)以外の不利益処分
[具体例]
文書訓告、昇給延伸等
4 審査請求のできる期間
- (1)処分のあったことを知った日の翌日から起算して3月以内
- (2)処分があったことを知らなかった場合は、処分のあった日の翌日から起算して1年以内