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更新日:2026年2月27日
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意見書第10号
選挙公報及び選挙ポスターのDX導入の検討を求める意見書
選挙公報は公職選挙法第170条第1項により、原則として選挙の期日前2日までに配布するものとされている。また、選挙ポスターについては同法第143条第3項により、公営掲示場に公職の候補者は公示日又は告示日から「個人演説会告知用ポスター」及び「選挙運動のために使用するポスター」を一枚掲示することができるとされている。
一方で選挙人の投票については、平成15年より同法第48条の2第1項により当該選挙の期日の公示又は告示があった日の翌日から選挙の期日の前日までの間、期日前投票所において行わせることができるとされている。
これまでも、期日前投票に際し、選挙公報が届いていない、もしくは公営掲示場で選挙ポスターが確認できない等の行政相談が寄せられており、担当委員会の間においても議論もされてきているが、実情としてこれらの課題は解決されていない。
加えて、先の東京都知事選挙においても選挙公報や公営掲示場の取扱いについて、候補者と無関係の掲示がなされる等、混乱が生じ、選挙ポスターのあり方に問題提起がなされる結果となった。これに関しては与野党間の協議もはじまったが、有権者の利便性向上、選挙への関心高揚の観点からDX化も急務である。
全ての選挙において、有権者に対する啓発、周知活動の一環として、期日前投票に間に合うように選挙公報をHP等で閲覧できるようにするべきである。
これに加え、選挙ポスターも同様の問題を抱えており、選挙公報だけでなく選挙ポスターにおいても同時に閲覧できる事が望ましいと考える。同法の主旨からしても期日前投票における情報伝達の在り方に合致する施策であり、時代に即した様態を促す事にも繋がると考える。
よって、国におかれては、次の項目について速やかに対応される様、強く要望する。
- 一、期日前投票に即する為、公示又は告示があった日の翌日より選挙公報が当該選挙を執行する選挙管理委員会HP等で確実に掲載すること
- 一、期日前投票に即する為、公示又は告示があった日の翌日より選挙ポスターが当該選挙を執行する選挙管理委員会HP等で掲載すること
- 一、選挙公報の仕様、及び選挙ポスターの公営掲示場設置数及び設置箇所において、時代に即した様態変更を促す為に、DX施策を進められる事
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和6年10月8日
奈良県議会議長 中野 雅史
衆議院議長 殿
参議院議長 殿
内閣総理大臣 殿
内閣官房長官 殿
総務大臣 殿
法務大臣 殿
選挙公報及び選挙ポスターのDX導入の検討を求める意見書(PDF:68KB)
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