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ページ番号:9619

更新日:2026年2月27日

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奈良県政府調達苦情検討委員会について

奈良県政府調達苦情委員会について

平成8年1月1日に発効した「政府調達に関する協定」に基づいて、奈良県では「奈良県政府調達苦情検討委員会」を設置しています。
県の機関が行う調達契約であって協定の適用を受けるものが、協定に沿って行われているかどうかについて疑問を持つ場合、供給者は「奈良県政府調達に関する苦情の処理手続」の定めるところにより、委員会に苦情を申し立てることができます。
申し立てられた苦情は、「処理手続」に沿って受付、検討され、その結果調達に問題があると判断された場合、委員会は適切な是正を求める提案を調達機関に対して行います。

様式

その他様式については、会計局総務課総務企画係にお問い合わせください。

協定の適用を受ける調達契約(令和8・9年度適用)

区分

適用基準額

主な契約内容

物品等の調達契約

4,000万円
[3,600万円]

物品の購入、借入れ、製造の請負等
「物品等」には電力やプログラム等
の無体物を含む

特定役務のうち建設工事の
調達契約

30億2,000万円
[27億2,000万円]

 

特定役務のうち建築のため
のサービス、エンジニアリ
ング・サービス、その他の
技術的サービスの調達契約

3億円

[2億7,000万円]

建築設計、土木関連調査、計画等

特定役務のうち上記以外の
調達契約

4,000万円

[3,600万円]

電気通信、広告、建物の清掃、出版
及び印刷、汚水及び廃棄物の処理、
教育サービス 等

※「適用基準額」欄の下段[]内の金額は、令和6・7年度適用基準額です。
※特定役務とは、協定の付属書日本国の付表5「サービス」に係る役務をいいます。

お問い合わせ先

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