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ページ番号:8595

更新日:2026年3月12日

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不動産鑑定

お知らせ

【不動産鑑定業者】

2以上の都道府県に事務所を設け不動産鑑定業を営もうとする者及び国土交通大臣の登録を受けた不動産鑑定業者は、令和3年8月26日以降、主たる事務所の住所地を管轄する地方整備局等へ直接、郵送又は持ち込みにより書類を提出することとなります。

→奈良県内に主たる事務所を有する業者は国土交通省近畿地方整備局へ提出

【不動産鑑定士・不動産鑑定士補】
令和2年9月10日以降、登録申請者等の住所地を管轄する地方整備局等へ直接、郵送又は持ち込みにより書類を提出することとなります。

→奈良県内に住所を有する方は国土交通省近畿地方整備局へ提出

各種申請

【不動産鑑定業者

混雑緩和のため、不動産鑑定業者登録申請(新規・更新)の受付を予約制とさせていただいています。

下記のとおり枠を設けておりますので、お電話にてご予約ください。

●9時00分~、●10時30分~、●13時00分~、●14時30分~

予約専用電話番号:0742-27-7563

手続き一覧:登録申請(新規・更新)、変更登録申請、廃業等届出、登録証明申請

申請書ダウンロードのページ

※代理人が申請される場合は、必ず委任状(委任者からの押印必要)を添付してください。

【不動産鑑定業者の事業実績等の報告について】
不動産の鑑定評価に関する法律第28条の規定に基づく事業実績等の報告について、様式及び提出方法は不動産鑑定業者事業実等の報告についてからご確認ください。

不動産鑑定業者登録等の閲覧

不動産鑑定業者登録簿及び事業実績等報告書については、下記閲覧場所またはオンライン申請にて閲覧することができます。

このサイトで閲覧を申請する場合についてはこちら

(上のリンクをクリックしてください)

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