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ページ番号:8571

更新日:2026年2月27日

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建築物のエネルギー消費性能適合性判定について

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律の規制的措置の施行について

建築物のエネルギー消費性能の向上を図ることを目的とした「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)」(建築物省エネ法)の施工に伴い、平成29年4月1日から建築物エネルギー消費性能基準(省エネ基準)への適合義務等の規制が始まりました。

令和3年4月1日からは省エネ基準への適合義務の対象が、300平方メートル以上の非住宅建築物へと拡大されました。

令和6年4月1日からは法律が建築物のエネルギー消費性能の向上等を図ることを目的とした「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」へと改称されました。

令和7年4月1日からは省エネ基準への適合義務の対象が、原則全ての建築物へと拡大されました。

令和7年4月1日施行の改正建築基準法および改正建築物省エネ法について

規制措置の対象拡大(建築物省エネ法の法改正による)

適合義務・適合性判定(令和7年4月1日~)

建築主は、建築物の建築をしようとするときは、当該建築物(増築又は改築をする場合にあっては、当該増築又は改築をする建築物の部分)を省エネ基準に適合させなければなりません。

(1)省エネ基準適合義務の対象
省エネ基準適合義務の対象

※国土交通省「【建築物省エネ法】省エネ基準適合義務制度の解説」より抜粋

(2)増改築の場合

増築の場合の対象となる部分

※国土交通省「【建築物省エネ法】省エネ基準適合義務制度の解説」より抜粋

規制的措置の概要

適合義務

適合義務は原則全ての建築物に課されます。ただし、以下の建築物等に該当する場合についてはこの限りではありません。

  • 建築物の建築に係る部分の床面積の合計が10平方メートル以下のもの
  • 自動車車庫、自転車駐車場、畜舎、堆肥舎、公共用歩廊
  • 壁を有しないことその他の高い開放性を有するものとして国土交通大臣が定めるもの
  • 国宝、重要文化財等
  • 建築基準法で規定する仮設建築物

詳細は、国土交通省建築物省エネ法のページをご確認ください。

適合性判定

適合義務が課せられた建築物であって、建築基準法第6条の建築確認等を要するものについては、その工事に着手する前に、その建築物エネルギー消費性能確保計画が省エネ基準に適合しているか判定を受けなければなりません(省エネ基準への適合性判定が行われていない建築物について、確認済証は交付されません。また、完了検査の際に省エネ基準への適合状況が確認できない建築物について、検査済証は交付されません)。

また、適合性判定(性能向上認定・低炭素認定を含む)には、建築確認申請とは別に審査時間を要しますのでご注意ください。

届出義務(平成29年4月1日~令和7年3月31日)

令和7年3月31日以前に300平方メートル以上の建築物の新築、増改築を行うときは、建築主は省エネ計画を所管行政庁に届出なければなりません(令和7年4月1日以降に着工する建築物に係る届出義務は廃止されています。)。

要綱・様式

要綱 ※令和7年4月1日より要綱が新しくなりました

様式

各申請様式はこちら(国交省 建築物省エネ法のページが開きます)

適合性判定に係る手数料表

※適合性判定については、登録建築物エネルギー消費性能判定機関で判定が出来ます。
登録建築物エネルギー消費性能判定機関で判定する際の手数料等は別途機関にお問い合わせください。
登録建築物エネルギー消費性能判定機関はこちら

問い合わせ(提出)先について

問合せ(提出)先

市町村

奈良県庁建築安全課 建築指導係
(TEL 0742-27-7574)
奈良県内(奈良市、橿原市、生駒市を除く。)

お問い合せ先:建築指導係

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