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ページ番号:8467

更新日:2026年2月27日

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安全・安心なまちづくり

令和7年10月15日~21日は、違反建築防止週間です。

令和7年度違反建築防止週間ポスター

リーフレット 「安全な住宅を建てるために 安心な住宅を買うために」(PDF:2,043KB)

建築のルールは、安全な建築物、住みよいまちをつくるための基本ルールです。

1 建築物を建てるときの手続き

STEP1.建築確認申請

(よりよい建築物をつくるために、専門知識と経験を持った建築士に依頼してください。)

STEP2.確認済証

(計画の内容が法令に適合していれば「確認済証」が交付されます。)

STEP3.工事着工

(建築確認申請通りの工事が行われるよう、建築士に工事監理を依頼しましょう。)

STEP4.中間検査

(建物の規模や用途によって、工事の途中で中間検査を受ける必要があります。)

STEP5.合格証

(中間検査に合格しないと次の工程に進めません。)

STEP6.工事完了

(工事監理を依頼した建築士と相談して、すみやかに完了検査をうける手続きをしてください。)

STEP7.完了検査

(完了検査を受けて、指摘を受けたところがあればすみやかに対応しましょう。)

STEP8.検査済証

(完了検査に合格すれば「検査済証」が交付されます。)

STEP9.使用開始

(「建築確認申請書(確認済証)」「中間検査合格証(受検した場合のみ)」「検査済証」は

大切に保管しておいてください。)

2 守ろう!建築のルール

違反建築物にならないように、建築基準法の様々な規定を守りましょう。

その概略を紹介します。

あなた自身の建築物の安全・衛生を守るための規定(単体規定)

  • 地震、台風、積雪等に対する安全性の規定
  • 火災による安全性や避難に関する規定
  • 居室の採光、換気、給排水・衛生設備等に関する規定

都市の安全で安心なまちづくりをするための規定(集団規定)

  • 都市計画で定められた用途地域の種類に応じて、建築できる建築物の用途を規定
  • 道路の幅員や接道する長さ等を規定
  • 建築物の容積率、建ぺい率や高さの制限等を規定

3 違反建築を建てると...

違反建築を建てると、様々な不利益が生じ、近隣に迷惑をかけます。

違反建築は、建築基準法に適合していないため、災害時には被害や危険性が増す可能性があります。

周囲への被災等があった場合、所有者・管理者等が責任を負うことになり、大きなデメリットとなります。

また、違反建築の所有者や違反に関係した業者等には、行政指導や行政処分が行われることがあります。

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