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ページ番号:26339
更新日:2026年10月2日
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奈良県営住宅を活用した留学生向け宿舎に関する募集について
1 事業の目的
県営住宅の空き住戸について、学校法人等から提案を募り、留学生向け宿舎として活用することにより、留学生の安定的な住居の確保、県有資産の有効活用、収入確保及び団地コミュニティの活性化を図ります。
2 公営住宅の目的外使用について
公営住宅は、所得が低い方々を対象に、健康で文化的な生活を営むための住宅を提供するものであり、目的外使用は、本来入居者の入居を阻害せず、適切かつ合理的な管理に支障がない範囲内での使用が原則となります。
また、空き住戸の目的外使用をするためには、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)に基づき、国の承認を得る必要がありますが、留学生向け宿舎に係る公営住宅の目的外使用承認は簡素化が認められており、県による目的外使用許可日から1ヶ月以内に国へ事後報告することをもって、国の承認があったものとして取り扱われます。
3 使用許可の条件
(1)使用許可
本事業は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項に規定する行政財産の使用許可(以下
「使用許可」という。)により、行うため、実施に当たっては、本県に対して使用許可申請を行い、使用許可
を得る必要があります。
なお、使用許可手続については、応募申込書受領後、別途ご案内します。
(2)許可条件
① 留学生向け宿舎として県営住宅を活用すること。
② 団地自治会が行う諸活動に協力すること。
③ 次のいずれにも該当しない事業であること。
・宗教活動又は政治活動を目的とした事業
・暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する
「暴力団」をいう。以下同じ。)又は暴力団若しくはその構成員(暴力団の構成団体の構成員又は、その
構成員でなくなった日から5年を経過しない者を含む。)の統制の下にある事業
・公序良俗違反、その他社会的な非難を受けるおそれのある事業
・その他、知事が不適当であると認める事業
(3)使用許可期間
使用許可の期間は、県営住宅の本来の入居対象者の入居を阻害せず、県営住宅の適正かつ合理的な管理に
支障がない範囲内で1年を超える期間を設定することが可能です。
(4)使用料・費用負担
① 使用料は、条例第40条の規定を準用し、近傍同種の住宅の家賃の額の2分の1に相当する額(その額
に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とします。
② 使用者は、使用料を毎月末日(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までに納付してくださ
い。なお、新たに県営住宅の使用を許可した場合又は県営住宅を明け渡した場合においては、その月の使
用期間が1月に満たないときは、その月の使用料は日割計算によるものとします。
その他使用許可条件の詳細は、下記募集要領をご確認ください。
4 応募者の資格
本募集に応募できる団体は、次に掲げる要件を満たす団体とします。
(1)次の各号のいずれかに該当すること。
① 大学又はこれに準ずる機関
② 高等専門学校又は専修学校
③ 学校法人(準学校法人を含む。)
④ 日本語教育機関(出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令の留学の在留資
格に係る基準の規定に基づき日本語教育機関等を定める件(平成2年法務省告示第145号)に掲げる機関に限
る。)
(2)次の各号の全てに該当すること。
① 県内に学校、教育機関等を有していること。
② 宗教活動又は政治活動を目的とした使用者でないこと。
③ 県税を滞納していないこと。
④ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する「暴力団」をい
う。)又は暴力団若しくはその構成員(暴力団の構成団体の構成員又は、その構成員でなくなった日か
ら5年を経過しない者を含む。)の統制の下にないこと。
⑤ 公序良俗違反、その他社会的な非難を受けるおそれのある使用者でないこと。
5 対象団地・空き住戸の概要
対象団地・空き住戸の概要は、別紙3のとおりです。
なお、本募集で活用する空き住戸は、老朽化などにより修繕等に多額の費用を要する場合も含まれており
ます。住戸内の修繕等は、使用者自ら行っていただきますので、必ず申込前に空き住戸の現状確認を行って
ください。
6 空き住戸の現状確認
申込の前には、下記連絡先へ連絡の上、空き住戸の現状確認を必ず行ってください。
〈連絡先〉
奈良県まちづくり推進局住宅課総務管理係 TEL: 057-000-7055
7 申込方法
空き住戸の現状確認を必ず行って頂いた後、下記のとおり申込を行ってください。
なお、申込は、受付順です。
(1)提出書類
① 応募申込書(第1号様式)
② 登記簿謄本(法務局発行のもので、発行後3ヶ月以内のもの)、定款、会社概要等(法人の場合)
③ 団体の設立趣意書又はそれに代わるもの(法人以外の団体の場合)
④ 県税に滞納がないことの証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
⑤ 誓約書(第2号様式)
(2)受付期間
随時
(3)受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで(平日のみ)
(4)提出方法
持参又は郵送
(5)提出場所
〒630-8501 奈良市登大路町30番地
奈良県まちづくり推進局住宅課総務管理係
8 資料及び提出書類様式
奈良県営住宅を活用した留学生向け宿舎に関する募集要領(PDF:294KB)
※使用許可手続については、応募申込書受領後、別途ご案内します。