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ページ番号:1620
更新日:2026年2月27日
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奈良県土地利用審査会
設置目的
国土利用計画法第39条の規定により設置されている知事の附属機関。
同法に基づく土地取引に関して利用目的等が著しく適性を欠く場合に行うことがある勧告、地価の急激な上昇や投機的な土地取引を未然に防止するために行う監視区域等の指定及び解除等について、審査する。
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国土利用計画法第39条の規定により設置されている知事の附属機関。
同法に基づく土地取引に関して利用目的等が著しく適性を欠く場合に行うことがある勧告、地価の急激な上昇や投機的な土地取引を未然に防止するために行う監視区域等の指定及び解除等について、審査する。