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ページ番号:1815
更新日:2026年2月27日
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建築基準法に基づく建築物の高さ等の制限について
建築基準法に基づく建築物の高さ等の制限については、以下表(1)及び(2)を参照してください。
※表(1)(2)の確認方法について
例:第2種低層住居専用地域で都市計画により定められた容積率の限度が80%の場合は赤枠内の制限等がかかります。
(高度地区なし、道路及び北側斜線制限あり、日影規制あり(4H/2.5H)等)
表(1)

表(2)

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更新日:2026年2月27日
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建築基準法に基づく建築物の高さ等の制限については、以下表(1)及び(2)を参照してください。
例:第2種低層住居専用地域で都市計画により定められた容積率の限度が80%の場合は赤枠内の制限等がかかります。
(高度地区なし、道路及び北側斜線制限あり、日影規制あり(4H/2.5H)等)

