印刷

ページ番号:8642

更新日:2026年2月27日

ここから本文です。

監督処分

建設業者が、建設業法により課せられた義務を履行しない場合や同法の規定に違反した場合等には、許可行政庁等による指導や監督処分が行われます。
どのような監督処分等を行うかは、不正行為等の内容・程度、社会的影響、情状等を総合的に勘案して行います。

指導・監督処分の種類は、以下のとおりです。

また、監督処分のうち、指示処分、営業停止処分、許可取消処分については、一定の期間、公表されています。

監督処分の具体的な基準は、「奈良県における建設業者等の不正行為に対する監督処分の基準」に定められています。

「奈良県における建設業者等の不正行為に対する監督処分の基準」(令和7年12月12日改正)(PDF:578KB)

監督処分等の種類

勧告

「勧告」とは、行政庁が、建設業者に対し、より適正な行動を促すための、指導や助言です。

勧告は、原則として、指示処分等の行政命令とは異なり、相手方に拘束を加える行政処分ではありません。
しかし、建設業法では、勧告に従わない場合において、かつ、必要があると認めるときは、指示処分の対象になり得るとされています。

指示処分

「指示処分」とは、建設業者の法令違反又は不適正な事実の是正のため、建設業者が具体的にとるべき措置を、許可行政庁等が命令するものです。
指示処分は、拘束力を有する行政命令です。

営業停止処分

「営業停止処分」とは、建設業者に対し、1年以内の期間を定めてその営業の全部又は一部の停止を命ずる行政命令です。
営業停止処分は、建設業者の行為の内容等から判断して、指示処分では十分でない場合や建設業者が指示処分に従わない場合等に行われます。

許可取消処分

「許可取消処分」とは、建設業者が有する建設業の許可を取り消すことをいいます。
許可取消処分は、建設業者が許可要件を満たさなくなった場合、欠格要件に該当した場合、重大な不正行為を行った場合等に行われます。

監督処分結果の公表

指示処分、営業停止処分、許可取消処分については、下記URLで公表しています。

https://www.mlit.go.jp/nega-inf/

(※外部リンク:国土交通省のページにジャンプします)

また、奈良県知事が行った処分については、一定期間、下記にも掲載します。

ピックアップ

 
 

おすすめサイト