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ページ番号:9600
更新日:2026年2月27日
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格付けにかかる降格申請について(技術者の減少等)
技術者の減少等の申請について
入札参加資格申請時(格付け時点)以降に技術者が減少した場合又は機械等の保有状況が変わった場合等には、下記の様式により申請してください。
申請が必要な場合
(工事)
- 資本金が減資され、格付要件を満たさなくなった
- 技術職員数が格付要件を満たさなくなった
- 建設業許可種別が変わり格付要件を満たさなくなった
(測量)
- 技術職員数が格付要件を満たさなくなった
- 機械の保有状況が変わり格付要件を満たさなくなった
申請が不要な場合
- (1)格付に影響を及ぼさない技術者の減少である場合。
- (2)技術者が一度は減少したが、減少のあった日(例えば、雇用関係が終了した日)から2ヶ月以内に、該当格付要件を満たす資格を持った技術者を雇い入れた場合。
- (3)機械が減少、破損等の事由により入札参加資格申請時の基準を満たさなくなったが、2ヶ月以内に同等の機械を保有された場合。(測量)
※技術者の減少等により、土木一式工事のD等級、建築一式工事のD等級、舗装工事のC等級の要件を満たさなくなる場合は、降格申請ではなく、変更届出書による「取り下げ」を行ってください。
※格付けの変更を申請された場合には、新たに格付け通知を送付するまで、格付けが未定の状態となりますので全ての入札に参加できません。