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ページ番号:6492
更新日:2026年2月27日
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天然記念物「奈良のシカ」に対する加害行為の防止について
経緯
令和6年7月、天然記念物「奈良のシカ」を蹴ったり、叩いたりする様子を撮影した動画がSNS上で拡散されました。こうした行為は、文化財保護法の規定に抵触し罰則が科される可能性がありますが、今後、このような事例に限らず、同法の罰則が適用される「滅失し、毀損し、又は衰亡するに至らしめ」るまでに至らない様々な加害行為についても規制し、「奈良のシカ」の保護の強化を図ることとなりました。
内容
奈良県立都市公園条例施行規則(第12条)に基づき、令和7年4月1日より、奈良公園(奈良春日野国際フォーラム含む)における禁止行為とします。
禁止行為
天然記念物「奈良のシカ」に対する加害行為
加害行為の定義
みだりに、その身体に外傷が生ずるおそれのある暴行を加え、又はそのおそれのある行為をさせること及びそれに準ずる行為