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ページ番号:6507
更新日:2026年2月27日
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6.奈良公園観光地域活性化特区
奈良公園観光地域活性化総合特区について
「総合特区」とは
総合特区制度は、国が進める成長戦略を実現するための政策課題の解決を図る突破口として、総合特別区域法に基づき、平成23年に内閣府が設けた制度です。この制度では、政策課題解決の実現の高い地域に国と地域の政策資源を集中させることにより、産業の国際競争力の強化(「国際戦略総合特区」)や、地域の活性化を推進(「地域活性化総合特区」)し、経済社会の活力の向上と持続的な発展を図るものです。
これら2つの総合特区のうち、奈良公園は地域活性化総合特区として指定を受けました。
奈良公園観光地域活性化総合特区について
【総合特区の指定】
平成25年4月26日に、奈良県が地域活性化総合特別区域指定を申請し、同年9月13日に内閣府より「奈良公園観光地域活性化総合特区」に指定されました。
当初目標年度は平成30年度でしたが、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、目標達成が困難と判断したため、令和4年3月25日に令和8年度へ変更しました。
【目標】~世界に誇れる公園を目指して~
豊富な歴史・文化資源や自然資源をさらに維持・利活用することにより、充分に奈良公園の魅力を発信し、世界中の方が奈良公園を訪れたいと思っていただけるような工夫をするとともに、観光客の受け入れ環境を充実させることにより、実際に奈良公園の魅力を体感して満足してもらえる環境を整え、日本にとどまらず世界中からの観光客で賑わう「世界に誇れる公園」になることを目指します。
【取組概要】
- 規制の特例措置
- 地域通訳案内士育成等事業
- 財政・税制・金融上の支援措置
- 重要文化財建造物を活用した地域活性化事業
- 地域活性化総合特区支援利子補給金制度
- 主な地域独自の取組
- 奈良公園観光地域活性化基金の創設
- 奈良公園の植栽の適切な管理、特別天然記念物春日山原始林の保全、天然記念物奈良のシカの保護・育成に向けた取組の実施、鹿苑の整備、誘客イベントの実施、奈良公園周辺の水質環境の改善等
申請書一式・特区方針
取組概要(PDF:856KB)申請書概要版(PDF:234KB)地域活性化方針(PDF:123KB)
地域協議会の概要について
- 第1回地域協議会の概要(PDF:68KB)
- 第2回地域協議会の概要(PDF:94KB)
- 第3回地域協議会の概要(PDF:80KB)
- 第4回地域協議会の概要(PDF:75KB)
- 第5回地域協議会の概要(PDF:115KB)
- 第6回地域協議会の概要(PDF:145KB)
- 第7回地域協議会の概要(PDF:120KB)
奈良公園観光地域活性化総合特区支援利子補給について
【利子補給制度について】
総合特区計画の推進に資する事業を実施する事業者が内閣総理大臣の指定を受けた金融機関(地域協議会の構成員であること)からの融資により資金調達を行う場合に、政府が予算の範囲内で、指定金融機関に対して利子補給金を支給する制度のことです。
(5年間を上限に最大0.7%を国が利子補給します。)
【特定地域活性化事業(地域活性化総合特区支援貸付事業)とは】
奈良公園が、日本にとどまらず世界中からの観光客で賑わう「世界に誇れる公園」となるために、奈良公園を訪れたいと感じる観光客の受け入れ環境を充実させ、観光旅客の滞在を促進させようとするため総合特区内の宿泊施設の整備を行う事業者に対して、円滑な事業実施を図るために、指定金融機関が必要な資金を貸し付ける事業を指します。
【地域協議会の構成員である金融機関について】
旧特区計画では、株式会社南都銀行のみでしたが、令和4年度より新たに、株式会社三菱UFJ銀行、株式会社三井住友銀行、株式会社りそな銀行、株式会社京都銀行、奈良信用金庫、大和信用金庫、奈良中央信用金庫、京都中央信用金庫が追加されました。