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ページ番号:8803

更新日:2026年2月27日

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奈良県の充実した優遇制度(宿泊施設立地促進事業補助金)

地域の特性に応じた宿泊施設の立地促進を図ることにより、滞在型観光をより一層促進するため、県内に宿泊施設の新設又は増改築等を行う事業者を対象として、予算の範囲内で補助金を交付する制度です。

奈良県宿泊施設立地促進事業補助金の概要

  • 対象事業者:県内で旅館・ホテルを新設又は増改築等を行う事業者(旅館業法の営業許可を受けた者。簡易宿所や風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項第4号に規定する施設は対象外。)で、下記1.~3.の要件をすべて満たし、その事業計画について事業着手前に知事の認定を受けた方
    1. 旅館・ホテルの新設又は増改築等であること
    2. 認定を受けた日から1年以内に着工し、着工から3年(当該宿泊施設の客室数が100室以上であり、かつ、平均客室面積が20平方メートル以上である場合は、4年)以内に操業を開始すること
    3. 客室数、投下資産の額が以下の(1)~(4)の要件に該当すること
      • (1)総客室数が5室以上10室未満の宿泊施設:1億円
      • (2)総客室数が10室以上20室未満の宿泊施設:2億円
      • (3)総客室数が20室以上30室未満の宿泊施設:3億円
      • (4)総客室数が30室以上の宿泊施設:5億円
  • 補助対象経費:当該宿泊施設の新設又は増改築等に係る投下資産の取得に要する費用であって知事が認めるもの
    以下の費用は、補助対象経費に含みません。
    • 土地に係る所有権、賃借権、地上権等の取得に要する経費
    • 造成工事費
    • 既存施設(建物及びそれに付随する設備等)の取得に要する費用
    • 地中ガラ、既存の施設及び設備等の撤去に要する費用
    • 工具、器具及び備品の取得に要する費用(客室用ベッド、冷蔵庫等)
    • 庭木等の立木の取得に要する費用 等
  • 補助金の額:補助対象経費の10%
    ※補助上限:1億円(平均客室面積20平方メートル以上かつ客室100室以上の場合:2億円
  • その他:操業開始後は、ホテル・旅館として10年間操業を継続していただく必要があります。
    県の他の補助制度・利子補給との併用は不可。

令和7年度補助金事業計画認定申請の概要

  • 申請期間:令和7年8月19日(火曜日)から令和7年1月31日(土曜日)まで(必着)
    ※但し、受付は平日の午前9時から午後5時まで
    ※提出より前に、必ず事前相談をお願い致します。
    ※原則として、着工の60日前までに申請してください。
  • 提出書類:「奈良県宿泊施設立地促進事業補助金事業計画認定申請書」及び知事が必要と認める書類
  • 提出先:〒630-8501 奈良市登大路町30番地
    奈良県 産業部 産業創造課 宿泊施設誘致係(主棟6階)
    TEL:0742-27-8872

詳細は令和7年度奈良県宿泊施設支援制度ガイド(PDF:504KB)をご確認ください。

補助金交付要綱及び募集要項

奈良県宿泊施設立地促進事業補助金交付要綱(PDF:182KB)

様式(一括ダウンロード)(ZIP:248KB)

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