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ページ番号:940

更新日:2026年2月27日

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カドミウムに関する基準について

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(平成27年環境省令第42号)が平成27年12月25日に公布されました。これに伴い、関係告示の改正が平成27年12月25日に公布されました。平成28年3月15日より施行されます。改正の概要については以下のとおりです。

1 カドミウムの特別管理産業廃棄物の判定基準の変更

カドミウムを含む産業廃棄物に係る特別管理産業廃棄物の判定基準が下記の通り強化されます。

   

現行

改正後

燃え殻、汚泥、鉱さい、ばいじん等

溶出濃度

0.3mg/L

0.09mg/L

廃酸、廃アルカリ

含有濃度

1mg/L

0.3mg/L

<改正に伴う手続きについて>

平成28年3月15日以降に、新たに特別管理産業廃棄物に該当する産業廃棄物の収集運搬業、または処分業を行うには、特別管理産業廃棄物処理業の許可が必要となります。
※収集運搬業申請については収集運搬業のページをご覧ください。

<排出事業者の方へ>

新たに特別管理産業廃棄物を生ずることとなった事業場を設置している事業者は、法施行規則第8条の17に規定する資格を存する特別管理産業廃棄物管理責任者の選任が必要となります。

2 産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物の埋立処分基準等の変更

カドミウムを含む産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物の埋立処分基準及び海洋投入処分に係る判定基準が下記の通り強化されます。

埋立処分場所を判定する基準
   

現行

改正後

遮断型最終処分場の処分が必要なもの

溶出濃度

0.3mg/L

0.09mg/L

海洋投入処分に係る判定基準

 

 

現行

改正後

汚泥(令6条第1項第4号イ(1)(イ)に掲げる汚泥のうち別表第3の2第1号の施設にて生じたものに限る)、動植物性残さ(摩砕したもの)

含有濃度

0.1mg/Kg

0.03mg/Kg

汚泥(令6条第1項第4号イ(1)(イ)に掲げる汚泥のうち別表第3の2第2号の施設にて生じたもの及び建設工事に伴って生じたものに限る)

溶出濃度

0.01mg/L

0.003mg/L

廃酸及び廃アルカリ(令6条第1項第4号イ(2)に掲げるものに限る)、家畜ふん尿(令6条第1項第4号イ(4)に掲げるものに限る)

含有濃度

0.1mg/L

0.03mg/L

3 廃棄物最終処分場に係る水質基準関係

  • 一般廃棄物最終処分場及び管理型最終処分場の放流水に係るカドミウムの基準が下記の通り強化されます。
  • 安定型最終処分場の浸透水及び最終処分場に係る周縁地下水の基準が下記の通り強化されます。最終処分場を設置されている事業者は遺漏のないよう対応してください。
廃棄物最終処分場に係る水質基準
 

現行

改正後

一般廃棄物最終処分場の放流水基準

0.1mg/L

0.03mg/L

管理型最終処分場の放流水基準

0.1mg/L

0.03mg/L

安定型最終処分場の浸透水基準

0.01mg/L

0.003mg/L

最終処分場に係る周縁地下水基準

0.01mg/L

0.003mg/L

詳細については、下記環境省ホームページをご確認ください。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令等の公布について(お知らせ)

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