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ページ番号:918
更新日:2026年2月27日
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PCB廃棄物の適正保管
- (1)保管基準(特別管理産業廃棄物保管基準)
- 周囲に囲いが設けられていること
- 掲示板が設けられていること
掲示板は、縦横それぞれ60センチメートル以上で、次の事項を表示したものです。- 特別管理産業廃棄物の保管場所であること
- 保管する特別管理産業廃棄物の種類(廃PCB・PCB汚染物など)
- 保管場所の管理者の氏名または、名称及び連絡先
- 飛散、流出、地下浸透しない措置を講ずること
- PCB汚染物、PCB処理物については、腐食防止のために必要な措置を講ずること
- 他のものが混入する恐れがないよう仕切りを設けるなど必要な措置を講ずること
- 容器に入れ密封することなど揮発の防止のために必要な措置及び高温にさらされないために必要な措置を講ずること
- (2)特別管理産業廃棄物管理責任者の設置
- PCB廃棄物の保管事業者は、事業場ごとに「特別管理産業廃棄物管理責任者」を置かなければなりません。
- 特別管理産業廃棄物管理責任者は、法に定める資格(環境衛生指導員など)または、特別管理産業廃棄物管理責任者に関する講習会の受講が必要です。
詳しくはこちら、環境省のWebサイト(外部リンク)