印刷
ページ番号:901
更新日:2026年2月27日
ここから本文です。
使用済家電製品等の不適正処理について
使用済家電問題について
近年、家庭から排出される使用済みとなった家庭用のテレビ、エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・洗濯乾燥機(以下「家電4品目」という。)を収集、運搬を行う事業者(以下「不用品回収業者」という。)がいますが、一部の事業者は一般廃棄物の許可や市町村の委託などを受けずに行っており、この状態は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、「廃棄物処理法」という。)に抵触していると考えられます。
この家電4品目は、廃棄物処理法や特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)に基づいて、再商品化等されることが確実な処理が確保されなければなりません。しかし、不用品回収業者に収集されたものについては、不法投棄に結びつくような、不適正な処理がされているものが少なくないと考えられます。
参考 環境省 廃棄物・リサイクル対策部企画課リサイクル推進室
「いらなくなった家電製品は正しくリユース・リサイクル!」
経済産業省
家電4品目の「正しい処分」早わかり!
その家電、きちんと捨てないと・・・・