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ページ番号:2685
更新日:2026年2月27日
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落書き条例の一部を改正する条例(H16年10月1日施行)
落書きのない美しい奈良をつくる条例の一部を改正する条例
落書き行為をした者には、10万円以下の罰金が科せられることになりました。施行は平成16年10月1日からです。平成13年に都道府県では全国で初めて「落書きのない美しい奈良をつくる条例」を制定しましたが、依然として落書きは後を絶たず、被害は目に余る状況になっています。
このため、同条例に落書き行為の禁止と罰則規定を盛り込んだもので、消去活動や落書き防止キャンペーンなどの啓発活動とあわせて、落書き防止・抑止力の向上をねらっています。
落書きのない美しい奈良をつくる条例の一部を改正する条例
落書きのない美しい奈良をつくる条例(平成十三年七月奈良県条例第六号)の一部を次のように改正する。
本則に次の二条を加える。
(落書き行為の禁止)
第五条 何人も、落書き行為をしてはならない。
(罰則)
第六条 前条の規定に違反した者は、十万円以下の罰金に処する。
附則
この条例は、平成十六年十月一日から施行する。
親切・美化県民運動は、昭和61年の発足以降、「笑顔なら」「クリーンなら」の二つの柱を基本に、住む人に優しく、訪れる人にも優しいまちづくりを目指してきました。
クリーンアップならキャンペーンは「クリーンなら」を目指し、県内全域で美化・清掃活動を実施するものです。
11月をクリーンアップならキャンペーン月間、さらに統一実践日に指定し、「小さな親切」運動奈良県本部様と一緒に、奈良公園をはじめとする県内約20コースで清掃活動を行っています。

親切・美化奈良県民運動推進協議会事務局
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(奈良県環境森林部水・大気環境課内)
TEL:0742-27-8732