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ページ番号:4765
更新日:2026年2月27日
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薬事研究センター試験研究等評価委員会
奈良県薬事研究センター試験研究等評価委員会
【趣旨】
奈良県附属機関に関する条例(昭和28年3月奈良県条例第4号)第2条の規定に基づき、奈良県薬事研究センターにおける試験研究業務及び技術相談業務について、センターの業務が目的に沿って適正に執行されているかを検証することを目的とする。
【組織】
委員会は、委員4人以内で組織する。
委員は、学識経験を有する者のうちから知事が委嘱する。
委員の任期は委嘱の日から当該日の属する年度の翌年度の末日までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
令和7年度奈良県薬事研究センター試験研究等評価委員会の評価結果について
令和7年度は、7月30日(水曜日)に開催しました。
議事概要について、以下のとおり公表します。