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ページ番号:18128
更新日:2026年2月27日
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「公衆浴場法施行細則」及び「奈良県旅館業の業務の適正な運営の確保等に関する条例施行規則」の一部改正について
「公衆浴場における衛生等管理要領」及び「旅館業における衛生等管理要領」の規定を踏まえ、「公衆浴場法施行細則」における浴槽水の検査項目並びに「奈良県旅館業の業務の適正な運営の確保等に関する条例施行規則」に関する水質検査の項目の一部を改正しました。
改正内容
- 公衆浴場及び旅館業における浴槽水の検査項目のうち「大腸菌群」を「大腸菌」に改正しました。
- 旅館業における飲料水(*井戸水等を水源とする場合)の検査項目のうち「大腸菌群」を「大腸菌」に、「硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素」を「硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素」に、「塩素イオン」を「塩化物イオン」に、「有機物等」を「有機物(全有機炭素(TOC)の量)」に、「水素イオン濃度値」を「pH値」に改正しました。
*水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第九項に規定する給水装置以外に給水に関する設備を設けて飲料水を供給する場合
施行期日
令和7年4月1日