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ページ番号:4606
更新日:2026年4月7日
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定期報告について
奈良県旅館業の業務の適正な運営の確保等に関する条例に基づく定期報告
旅館業の営業者は、条例に基づき1月・4月・7月・10月の15日までに、それぞれの月の前3ヶ月間の宿泊実績についての定期報告が必要です。(奈良市域除く)
ただし、奈良県観光経済課(0742-27-8435)が四半期ごとに実施する「奈良県宿泊旅行統計調査」に回答いただいた方は、定期報告を提出されたものとみなします。
報告が必要な事項
「各月の宿泊者数」「各月の延べ宿泊者数」「各月の国籍別の宿泊者数の内訳」
「各月の稼働状況等を把握するために知事が必要と認める事項」
- 報告の様式はこちらからダウンロード(記載例 報告様式(PDF:349KB)を参考に作成してください)
報告様式(報告様式(エクセル:67KB)) ※報告月毎にシートが分かれていますので、ご注意ください。
※エクセルデータにて作成いただく場合、入力が必要な箇所以外は編集できません。 - 各月の管理はこちらの集計用カレンダー(各月の管理はこちらの集計用カレンダー(エクセル:29KB)・各月の管理はこちらの集計用カレンダー(PDF:128KB))を使うと便利です。(記載例 各月の管理はこちらの集計用カレンダー(PDF:247KB))
定期報告としての提出は不要です。