印刷

ページ番号:4606

更新日:2026年4月7日

ここから本文です。

定期報告について

奈良県旅館業の業務の適正な運営の確保等に関する条例に基づく定期報告

旅館業の営業者は、条例に基づき1月・4月・7月・10月の15日までに、それぞれの月の前3ヶ月間の宿泊実績についての定期報告が必要です。(奈良市域除く)

ただし、奈良県観光経済課(0742-27-8435)が四半期ごとに実施する「奈良県宿泊旅行統計調査」に回答いただいた方は、定期報告を提出されたものとみなします。

報告が必要な事項
「各月の宿泊者数」「各月の延べ宿泊者数」「各月の国籍別の宿泊者数の内訳」
「各月の稼働状況等を把握するために知事が必要と認める事項」

ピックアップ

 
 

おすすめサイト