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更新日:2026年2月27日

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令和2年3月末で食品表示法の経過措置期間が終了します。

令和2年3月末で食品表示法の経過措置期間が終了し、4月1日からは食品表示法に基づく『新たな食品表示制度』による表示が必要となります。

主な変更点として、

  1. アレルギー表示の方法が変更されること
  2. 原材料と添加物を区別して表示すること
  3. 加工食品の栄養成分表示が義務化されることなどです。

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適切な表示がされていない場合は、食品表示法違反で指導等の対象になる可能性があります。

詳細については、消費者庁HPにおいて食品表示法に関する情報が掲載されておりますので、ご覧ください。

なお、食品表示に関するお問い合わせ先につきましては、「食品表示法についてのお問い合わせ」をご覧ください。

旧基準による表示が認められるもの一覧
対象食品

旧基準による表示が認められるもの

一般用加工食品
一般用添加物

令和2年3月31日までに製造(または加工・輸入)されるもの

業務用加工食品
業務用添加物

令和2年3月31日までに販売されるもの

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