印刷
ページ番号:4445
更新日:2026年2月27日
ここから本文です。
令和2年3月末で食品表示法の経過措置期間が終了します。
令和2年3月末で食品表示法の経過措置期間が終了し、4月1日からは食品表示法に基づく『新たな食品表示制度』による表示が必要となります。
主な変更点として、
- アレルギー表示の方法が変更されること
- 原材料と添加物を区別して表示すること
- 加工食品の栄養成分表示が義務化されることなどです。

適切な表示がされていない場合は、食品表示法違反で指導等の対象になる可能性があります。
詳細については、消費者庁HPにおいて食品表示法に関する情報が掲載されておりますので、ご覧ください。
なお、食品表示に関するお問い合わせ先につきましては、「食品表示法についてのお問い合わせ」をご覧ください。
| 対象食品 |
旧基準による表示が認められるもの |
|---|---|
|
一般用加工食品 |
令和2年3月31日までに製造(または加工・輸入)されるもの |
|
業務用加工食品 |
令和2年3月31日までに販売されるもの |