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ページ番号:4700
更新日:2026年2月27日
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管理医療機器販売・貸与業の届出等の業務の移譲について
管理医療機器販売・貸与業の届出等の権限移譲について
平成27年4月1日から、奈良市内に所在地をもつ管理医療機器販売・貸与業の届出等の業務が奈良市に移譲されます。奈良市への権限移譲に係る届出等の取り扱いは以下のとおりです。
奈良市の届出先
奈良市保健所保健総務課
〒630-8122 奈良市三条本町13ー1
電話:0742-93-8392
届出(新規・変更・廃止等)
- (1)平成27年3月31日(火曜日)までに届出をする場合
県薬務課で届出を受理します。
奈良県の様式を使用し、県薬務課へ提出して下さい。 - (2)平成27年4月1日(水曜日)以降に届出をする場合
奈良市保健所で届出を受理しますので、奈良市の様式を使用し、奈良市保健所に提出して下さい。届出様式の入手方法等、詳細は奈良市保健所へお問い合わせ下さい。