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更新日:2026年2月27日

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管理医療機器販売・貸与業の届出等の業務の移譲について

管理医療機器販売・貸与業の届出等の権限移譲について

平成27年4月1日から、奈良市内に所在地をもつ管理医療機器販売・貸与業の届出等の業務が奈良市に移譲されます。奈良市への権限移譲に係る届出等の取り扱いは以下のとおりです。

奈良市の届出先

奈良市保健所保健総務課
〒630-8122 奈良市三条本町13ー1
電話:0742-93-8392

届出(新規・変更・廃止等)

  • (1)平成27年3月31日(火曜日)までに届出をする場合
    県薬務課で届出を受理します。
    奈良県の様式を使用し、県薬務課へ提出して下さい。
  • (2)平成27年4月1日(水曜日)以降に届出をする場合
    奈良市保健所で届出を受理しますので、奈良市の様式を使用し、奈良市保健所に提出して下さい。届出様式の入手方法等、詳細は奈良市保健所へお問い合わせ下さい。

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