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ページ番号:4715
更新日:2026年2月27日
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毒物劇物販売業
毒物劇物販売業に関すること
「奈良県毒物劇物販売業登録等各種申請の手引き」の策定について
平成16年4月
「奈良県毒物劇物販売業登録等各種申請の手引き」の策定について
奈良県医療政策部薬務課薬事係
今般、申請者の申請に際しての利便性の向上を図るため、以下のとおり当手引き書を策定しました。当手引き書を奈良県薬務課ホームページ(>薬務課各係の業務内容について>薬事係)に掲載し、又、この機会に奈良県申請書ダウンロードサービスのサイトに「毒物劇物販売業登録申請(毒物劇物取扱責任者設置届含む)」の記載要領も追加登載致しましたので、ご活用下さい。
なお、奈良市内の店舗についての標記登録関連の申請先は奈良市保健所ですので、お間違えのないようご注意下さい(平成12年度より奈良市が保健所設置市となったため)。
また、今般の手引き書作成に際し、これまでと申請手続き上変更になる主な点は以下のとおりです。
- 毒物劇物取扱責任者の資格を確認する書類
旧:薬剤師免許、毒物劇物取扱者試験合格証等の原本を薬務課職員が確認の上、写しを提出
新:以下のうち(1)または(2)のいずれかの方法により資格の確認を行う- (1)薬剤師免許、毒物劇物取扱者試験合格証等原本を薬務課へ持参の上、写しを提出
- (2)(新設)資格を証する書類の写し(コピー)余白に「原本に相違なし」との文面、確認年月日、申請者の記名・押印のあるものを提出(なお、ウラ面記載のある免許については必ず両面コピーをして下さい。)なお、高校等の単位取得証明や卒業証明書など、複数回発行が可能な書類については従来通り原本をご提出頂きます。
この取扱いにより、これまで来訪でしか行えなかった毒物劇物取扱責任者変更届を郵送で行うことが可能になります。
- 申請相談受付曜日(火曜日、木曜日、金曜日)、許可申請締切日(各月締切日:原則5日,20日。ただし閉庁日と重なる場合は直前の開庁日)、構造設備の検査日(各月、5日締切分は原則当月8日に、20日締切分は原則23日に実施。ただし、閉庁日と重なる場合は直後の開庁日)を新たに設定
奈良県毒物劇物販売業登録等各種申請の手引き
奈良県薬務課薬事係
毒物劇物販売業について、以下のような申請が必要です
- 毒物劇物販売業の登録(新規申請)
- 毒物劇物取扱責任者設置届(新規申請時等、新たに毒物劇物取扱責任者を設置の際提出が必要)
- 登録更新申請
- 登録票書換交付申請
- 登録票再交付申請
- 変更届
- 毒物劇物取扱責任者変更届
- 廃止届
上記の申請受付、相談日時
- 毎週火曜日、木曜日、金曜日の10時~17時
- 新規申請、事前相談については、あらかじめ下記まで電話で来訪日時をご予約の上お越し下さい。
電話:0742-27-8670(直通)奈良県薬務課薬事係
郵送についての留意点
- 上記3~8については郵送での申請も受付けます。
- 証紙貼付の必要な 3更新、4登録票書換交付、5登録票再交付の各申請書については、簡易書留で送付してください。申請書郵送の際に切手470円分を貼付した角2サイズ(A4サイズの紙を折らずに入れることのできる大きさ)の返信用封筒(返送先を記載すること)を同封されれば、それを用いて郵送により許可証を交付することも可能です。
- 申請書類を郵送提出される際、県受領済み確認書類が必要な方は、申請書類コピーに「控」と記載したものと返信用封筒を同封して郵送されれば、コピーに県受付印を押印して返送いたします。
- 郵送の際の送付先
所在地:〒630-8501 奈良市登大路町30 奈良県薬務課薬事係
※郵便物は、〒630-8501及び「奈良県薬務課薬事係」を記載すれば届きます。
新規申請について-申請から登録票交付までの事務の流れ
- (1)(登録基準等の確認)
- 申請希望の方は、奈良県毒物劇物販売業登録等審査基準及び指導基準(以下「審査基準」と言います)をご一読頂き、申請に係る人的要件、物的要件(構造設備等)が審査基準に合致するようご確認下さい。
- 審査基準のFAXによる送信をご希望の方は、薬務課薬事係までご連絡下さい。
- 事前に構造設備等の相談を希望される方は、薬務課薬事係までご連絡下さい。電話、FAX、または来訪による相談に応じさせて頂きます。
- (2)許可申請(各月締切日:原則5日、20日。ただし閉庁日と重なる場合は直前の開庁日)
- 申請書様式は、奈良県ホームページの申請書ダウンロードサービス(アドレス http://www.egov-nara.jp/e-kotonara/290009.html )から取り出せます。
※インターネットへのアクセス
申請書ダウンロードサービス(奈良県ホームページからも入れます)
担当別検索(健康安全局-薬務課を選択)
希望する申請名をクリック
※「毒物劇物販売業登録申請(毒物劇物取扱責任者設置届含む)」の記載要領も同じサイトから取り出せますので、それを参考にして申請書類を作成してください。 - 事前にご予約の上、県庁薬務課薬事係まで申請にお越し下さい。できれば申請者印をご持参下さい。
- 申請書様式は、奈良県ホームページの申請書ダウンロードサービス(アドレス http://www.egov-nara.jp/e-kotonara/290009.html )から取り出せます。
- (3)構造設備の検査を実施(各月、原則5日締切分は当月8日に、20日締切分は23日に実施。ただし、閉庁日と重なる場合は直後の開庁日)構造設備が審査基準に合致しているか、実際に職員が申請店舗へ行き検査します。検査日には毒物及び劇物取締法上申請店舗営業に必要な設備がすべて整っている必要があります。
- (4)登録票交付(原則検査日の1週間後)
- (3)の検査で問題点がなければ検査日の1週間後(閉庁日と重なる場合は、直後の開庁日)の午前10時以降に登録票を交付します。
- 検査日の1週間後以降であれば申請者のご希望の日付けで登録票を発行することもできます。
- 受取印(受領者の個人印で可)を持参の上ご来庁下さい。
- 切手470円(簡易書留料含む)を貼付した角2サイズ(A4サイズの紙を折らずに入れることのできる大きさ)の返信用封筒を提出されれば、それを用いて郵送により交付することも可能です。
各申請ごとの提出書類等
1 毒物劇物(一般、農業用品目、特定品目)販売業登録申請(新規申請)
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事項 |
毒物劇物販売業の登録を受けようとするとき(奈良市内店舗を除く) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 根拠法令等 | 法第4条(営業の登録) 法第4条の3(販売品目の制限) 法第5条(登録の基準) 法第4条の2(販売業の登録の種類) 令第33条(登録票の交付等) 令第37条(省令への委任) 規則第2条(登録の申請) 規則第4条の2、4条の3、4条の4第2項(店舗等の設備) 奈良県毒物劇物販売業登録等審査基準及び指導基準 |
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提出書類 |
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提出先 |
奈良県薬務課 | 標準処理期間 | 7日 | ||
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受理機関 |
知事(薬務課) | 提出部数 | 1部 | ||
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手数料 |
14,700円 | ||||
| 平成9年4月1日現在 | |||||
2 登録更新申請
| 事項 | 毒物劇物販売業の登録の有効期間(6年)をこえて、引き続き毒物劇物販売業の登録の更新を受けようとするとき(奈良市内店舗を除く) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 根拠法令等 | 毒物及び劇物取締法第4条(営業の登録) 法第4条の2(販売業の登録の種類) 法第4条の3(販売品目の制限) 令第33条(登録票の交付等) 令第37条(省令への委任) 規則第4条(登録の更新の申請) 奈良県毒物劇物販売業登録等審査基準及び指導基準 |
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| 提出書類 |
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| 留意事項 |
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| 提出先 | 奈良県薬務課 | 標準処理期間 | 5日 | ||
| 受理機関 | 知事(薬務課) | 提出部数 | 1部 | ||
| 手数料(収入証紙) | 6,400円 | ||||
| 平成10年4月1日現在 | |||||
3 登録票書換え交付申請
| 事項 | 登録票の記載事項(住所、氏名又は店舗の名称)に変更を生じたとき(奈良市内店舗を除く) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 根拠法令等 | 令第35条(登録票又は許可証の書換え交付) 規則第11条の2(登録票又は許可証の書換え交付の申請) |
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| 提出書類 |
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| 留意事項 |
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| 提出先 | 奈良県薬務課(奈良市以外) | 標準処理期間 | 5日 | ||
| 受理機関 | 知事(薬務課) | 提出部数 | 1部 | ||
| 手数料 (収入証紙) |
2,400円 | ||||
| 平成10年4月1日現在 | |||||
4 登録票(許可証)再交付申請
| 事項 | 登録票(許可証)を破り、よごし、又は失ったとき(奈良市内店舗を除く) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 根拠法令等 | 令第36条(登録票又は許可証の再交付) 規則第11条の3(登録票又は許可証の再交付の申請) |
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| 提出書類 |
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| 留意事項 | 登録票の再交付を受けた後、失った登録票を発見したときは、直ちにこれを返納してください。 | ||||
| 提出先 | 奈良県薬務課 | 標準処理期間 | 5日 | ||
| 受理機関 | 知事(薬務課) | 提出部数 | 1部 | ||
| 手数料 (収入証紙) |
4,000 | ||||
| 平成10年4月1日現在 | |||||
5 変更届
| 事項 |
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|---|---|---|---|
| 根拠法令等 | 法第10条(届出) 規則第10条の2(営業者の届出事項) 規則第10条の3(特定毒物研究者の届出事項) 規則第11条(営業者及び特定毒物研究者の届出) |
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| 提出書類 |
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| 留意事項 |
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| 提出先 | 奈良県薬務課 | 提出部数 | 1部 |
| 受理機関 | 知事 | ||
| 手数料 | 不要 | ||
6 毒物劇物取扱責任者変更届
| 事項 |
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|---|---|---|---|
| 根拠法令等 | 法第7条(毒物劇物取扱責任者) 法第8条(毒物劇物取扱責任者の資格) 法第22条第4項(準用) 規則第5条(毒物劇物取扱責任者に関する届出) 規則第6条(学校の指定) 毒物及び劇物施行細則第2条 |
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注)薬局(医薬品販売業)の管理薬剤師の変更届と同時に提出するときは、添付書類のうち、薬局又は医薬品販売業の変更届の添付書類と重複する書類は省略できます。 |
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| 提出先 | 奈良県薬務課 | 提出部数 | 1部 |
| 受理機関 | 知事(薬務課) | 手数料 | 不要 |
7 廃止届
| 事項 |
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|---|---|---|---|
| 根拠法令等 | 法第10条(届出) 規則第11条(営業者及び特定毒物研究者の届出) |
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| 提出書類 |
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| 提出先 | 奈良県薬務課 | 提出部数 | 1部 |
| 受理機関 | 知事 | 手数料 | 不要 |