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ページ番号:3736
更新日:2026年3月10日
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医師・歯科医師・臨床検査技師・診療放射線技師・視能訓練士・理学療法士・作業療法士・保健師・助産師・看護師の免許申請
厚生労働省HPより免許申請書、診断書等の様式がダウンロードできます。
詳しくは厚生労働省 資格申請案内(厚生労働省 資格申請案内)をご確認下さい。
新規申請
下記書類をご準備の上、住所地の保健所までお越し下さい。
- 免許申請書(保健所窓口にご用意しております)
- 診断書(発行日から1ヶ月以内のもの。所定様式は保健所窓口にご用意しております)
- 戸籍抄(謄)本又は住民票の写し(本籍記載、かつ個人番号が記載されていないものに限る)
(コピー不可、発行日から6ヶ月以内のもの)
外国籍の方は、国籍、氏名、生年月日及び性別が記載されている次の書類を添付して下さい。- 中長期在留者・特別永住者:「住民票の写し(個人番号が記載されていないものに限る)」
- 短期在留者:「旅券その他の身分を証する書類の写し」
- 登録済証明書用はがき(希望される方のみ。)
- 手数料(収入印紙):医師・歯科医師 60,000円
その他 9,000円
書換申請(氏名、本籍地(都道府県名)等の変更をした場合)
下記書類をご準備の上、住所地の保健所までお越し下さい。
ただし、保健師、助産師、看護師免許については、就業地を管轄する保健所までお越しください。
- 籍(名簿)訂正・免許証書換交付申請書(保健所窓口にご用意しております)
- 各免許証
- 戸籍抄(謄)本(発行日から6ヶ月以内のもの、コピー不可)
外国籍の方は、国籍、氏名、生年月日及び性別が記載されている次の書類を添付して下さい。- 中長期在留者・特別永住者:
「住民票の写し(個人番号が記載されていないものに限る)」「変更事項を証する書類」 - 短期在留者:「旅券その他の身分を証する書類の写し」「変更事項を証する書類」
戸籍抄(謄)本及び外国籍の方の提出書類について、変更事項に係る経過が分かるように取得すること。
- 中長期在留者・特別永住者:
- 手数料(収入印紙) 申請1件につき 1,000円
注意!
平成24年6月より、1通の申請書により、複数の登録事項を訂正する場合、これまで、訂正する登録事項1件につき1,000円の手数料(登録免許税)としていたところ、訂正する登録事項の数に係わらず申請1件につき1,000円に変更となりました。
詳しくは、厚労省ホームページ(厚生労働省HP)へ - 遅延理由書(保健所窓口にご用意しております)
※変更が生じた日の翌日から起算して30日以内に手続をしなかった場合
再交付申請(亡失、き損した場合)
下記書類をご準備の上、住所地の保健所までお越し下さい。
ただし、保健師、助産師、看護師免許については、就業地を管轄する保健所までお越しください。
- 免許証再交付申請書(保健所窓口にご用意しております)
- 戸籍抄(謄)本又は住民票の写し(本籍記載、かつ個人番号が記載されていないものに限る)
(コピー不可、発行日から6ヶ月以内のもの)
外国籍の方は、国籍、氏名、生年月日及び性別が記載されている次の書類を添付して下さい。- 中長期在留者・特別永住者:「住民票の写し(個人番号が記載されていないものに限る)」
- 短期在留者:「旅券その他の身分を証する書類の写し」
- 各免許証(き損の場合)
- 手数料(収入印紙) 3,100円
※本人確認を行いますので、公的証明書(運転免許証等)をご持参ください。
(再交付申請は、代理申請できません。必ず本人が直接窓口に来て申請してください。)
登録抹消申請(死亡、失踪した場合)
下記書類をご準備の上、住所地の保健所までお越し下さい。
ただし、保健師、助産師、看護師免許については、就業地を管轄する保健所までお越しください。
- 籍(名簿)登録抹消(削除)申請書
- 各免許証
- 除籍謄本(抄本)又は死亡診断書
住所地、就業地の管轄する保健所は下記をご確認の上、窓口までお越し下さい。
