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ページ番号:3667

更新日:2026年2月27日

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「奈良県脳卒中・心臓病その他の循環器病対策推進計画」

「第2期奈良県脳卒中・心臓病その他の循環器病対策推進計画」の策定

県では、循環器病対策基本法に基づき、奈良県の循環器病対策を推進するため、「第2期奈良県脳卒中・心臓病その他の循環器病対策推進計画」を策定しました。※令和6年4月1日施行

1.策定の趣旨

脳卒中、心臓病その他の循環器病(以下、「循環器病」といいます)が、死亡原因や介護原因の主要なものとなっていることに鑑み、国の循環器病対策基本計画に基づく県循環器病対策推進計画を策定し、本県の実情に応じた総合的な循環器病対策を推進します。

2.計画の位置づけ

循環器病対策基本法第11条に基づく法定計画

3.計画期間

令和6年度から令和11年度までの6年間
(令和11年度以降、見直し結果を踏まえ6年ごとに計画を更新)

4.第2期奈良県脳卒中・心臓病その他の循環器病対策推進計画(令和6年3月策定)

「奈良県脳卒中・心臓病その他の循環器病対策推進計画」の策定

県では、循環器病対策基本法に基づき、奈良県の循環器病対策を推進するため、「奈良県脳卒中・心臓病その他の循環器病対策推進計画」を策定しました。

1.策定の趣旨

脳卒中、心臓病その他の循環器病(以下、「循環器病」といいます)が、死亡原因や介護原因の主要なものとなっていることに鑑み、国の循環器病対策基本計画に基づく県循環器病対策推進計画を策定し、本県の実情に応じた総合的な循環器病対策を推進します。

2.計画の位置づけ

循環器病対策基本法第11条に基づく法定計画

3.計画期間

令和4年度から令和5年度までの2年間
(令和6年度以降、見直し結果を踏まえ6年ごとに計画を更新)

4.奈良県脳卒中・心臓病その他の循環器病対策推進計画(令和4年12月策定)

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