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ページ番号:25170

更新日:2026年7月27日

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生活保護追加給付のおしらせ

 平成25年の生活扶助基準の見直しに関する最高裁判決を踏まえ、平成25年8月から令和8年3月までの間に生活保護を受給されていた世帯を対象に、追加給付を行うことが、国で決定されました。

 現在受給中の世帯に対しては、職権により給付することとなりますが、過去に受給されていた世帯(廃止世帯)については、当時保護を行っていた福祉事務所に対する申出が必要となります。

 申出書類など詳しくは、国の追加給付相談センターへお問い合わせください。

【相談センター】

 ホームページ:追加給付相談センター

 電話:0120-179-445(9:00~17:00 土日祝を除く)

【申出書の提出先】

 郵送の場合:〒634-0003 奈良県橿原市常盤町605-5 奈良県橿原総合庁舎内

       奈良県中和福祉事務所

 直接提出の場合:奈良県中和福祉事務所(8:30~17:00 土日祝を除く)

         過去に保護を受給されていた住所地の役場(開庁時間内に準ずる)

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