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ページ番号:3386
更新日:2026年2月27日
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後期高齢者医療財政安定化基金
後期高齢者医療財政安定化基金
後期高齢者医療財政安定化基金とは
奈良県では、後期高齢者医療の財政の安定的な運営を図るために、高齢者の医療の確保に関する法律第116条第1項の規定に基づき、「後期高齢者医療財政安定化基金」を設置しています。
この基金は、保険料未納リスク、給付増リスク及び保険料上昇抑制に対応するため、国・都道府県・広域連合が3分の1ずつ拠出して、都道府県に基金を設置し、交付や貸付を行うものです。
基金事業等に係る運営及び管理に関する基本的事項の公表について
「後期高齢者医療給付費等国庫負担金交付要綱」に基づき、基金事業等に係る運営及び管理に関する基本的事項を以下のとおり公表します。