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ページ番号:23266
更新日:2026年4月17日
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障害者支援施設における地域移行を推進するための取組
障害者支援施設において、すべての施設入所者に対して、地域生活への移行に関する意向や施設外の日中活動系サービスの利用の意向について確認し、本人の希望に応じた サービス利用となるよう下記の取組みを実施する必要があります。
令和8年度以降は、取組み未実施の場合、地域移行等意向確認体制未整備減算となります。
○地域移行及び施設外の日中サービスの意向確認を行う担当者を選任すること
○意向確認の記録や意向を踏まえた個別支援計画を作成することなど、意向確認のマニュアルを作成していること
【参考(厚生労働省通知)】