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更新日:2026年4月1日

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令和8年度身体障害者補助犬(盲導犬、介助犬、聴導犬)貸与希望者の募集について

県では、身体障害者の自立と社会参加の促進を図るため、「身体障害者補助犬貸与事業」を実施しております。
身体障害者補助犬貸与をご希望される方は、下記の書類を市町村障害福祉担当課へご提出ください。

1.申請者窓口

 市町村障害福祉担当課

2.提出書類

 ○身体障害者補助犬貸与申請書(第1号様式)(ワード:47KB)
 ○誓約書(第2号様式)(ワード:36KB)
 ○身体障害者補助犬貸与意見書(第3号様式)(ワード:42KB)
 ※申請者が希望する訓練事業者が作成
 ○身体障害者補助犬貸与調査書(第4号様式)(ワード:69KB)
 ※市町村が作成

3.提出締め切り

 令和8年5月29日(金曜日)

4.貸与の条件

 【盲導犬・介助犬・聴導犬共通】
 (1)18歳以上で、県内に1年以上居住している者
 (2)補助犬を使用することにより、就労等社会活動への参加の促進に効果が認められる者
 (3)所定の訓練を受け、本人又は世帯において補助犬を適切に管理することができる者
 (4)障害者支援施設又はこれに類する施設に入所していない者
 (5)自己の所有に係る家屋以外に居住する者にあっては、その家屋の所有者又は管理者から補助犬の飼育についての承諾を得ることができる者 
【盲導犬】
 視覚障害 1級 
【介助犬】
 肢体不自由 1級又は2級 
【聴導犬】
 聴覚障害 2級

5.その他注意事項

 上記貸与の条件をもとに審査のうえ、貸与の適否を決定します。
 また、希望者が予定人数を上回った場合は、必要性・緊急性の高い方を優先させていただきますので、あわせてご了承ください。
 合同訓練を受けるために要する費用及び補助犬の飼育の管理に要する費用は、貸与者の負担となります。
 補助犬訓練施設については、以下のとおりです。
 ○盲導犬盲導犬指定法人・訓練施設一覧

 ○介助犬・聴導犬身体障害者補助犬法第15条に基づく指定法人 、第2種社会福祉事業一覧
 身体障害者補助犬について、詳しくはこちら(厚生労働省HP)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/hojoken/index.html
 

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