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ページ番号:5094
更新日:2026年2月27日
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障害者就労施設等からの物品等の調達の推進
障害者就労施設等からの物品等の調達推進方針
平成25年4月1日より国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(障害者優先調達推進法)が施行されました。
本法律は、国や自治体等が障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関し、障害者就労施設等の受注の機会を確保するために必要な事項等を定めることにより、障害者就労施設等が供給する物品及び役務に対する需要の増進を図ることを定めています。
本法律に基づく今年度の奈良県の調達推進方針を作成しましたので公表します。
(参考)
障害者支援施設等に準ずる者の認定について
「障害者支援施設等に準ずる者」の認定については、こちらをご覧ください。