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ページ番号:5250

更新日:2026年2月27日

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生活困窮者就労訓練事業の認定手続について

生活困窮者自立支援法に基づく「就労訓練事業」の実施をお考えの事業者様へ

1.はじめに

平成27年4月から施行された「生活困窮者自立支援法」では、生活困窮者に対し、事業者が自主事業として、就労の機会の提供を行うとともに、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練等を行う「就労訓練事業」があります。この「就労訓練事業」を実施するためには、自治体に申請を行い、認定を受けることが必要です。

※申請は、事業所ごとに行ってください。
※事業所が奈良市にある場合は、奈良市への申請となりますので、奈良市へお問い合わせください。
県では、奈良市以外にある事業所の認定を行います。

【参考】

2.認定申請手続

県への申請は、「生活困窮者就労訓練事業認定申請書」に、以下の「添付書類」を添えて提出してください。

※その他知事が必要と認める書類を求める場合があります。

【書類の提出先】
〒630-8051奈良市登大路町30番地
奈良県地域福祉課保護係

3.変更手続等

認定を受けた後に次の変更等がある場合は、各手続きを行ってください。

【書類の提出先】
〒630-8051奈良市登大路町30番地
奈良県地域福祉課保護係

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