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ページ番号:5250
更新日:2026年2月27日
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生活困窮者就労訓練事業の認定手続について
生活困窮者自立支援法に基づく「就労訓練事業」の実施をお考えの事業者様へ
1.はじめに
平成27年4月から施行された「生活困窮者自立支援法」では、生活困窮者に対し、事業者が自主事業として、就労の機会の提供を行うとともに、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練等を行う「就労訓練事業」があります。この「就労訓練事業」を実施するためには、自治体に申請を行い、認定を受けることが必要です。
※申請は、事業所ごとに行ってください。
※事業所が奈良市にある場合は、奈良市への申請となりますので、奈良市へお問い合わせください。
県では、奈良市以外にある事業所の認定を行います。
【参考】
- 「就労訓練事業」の紹介パンフレットはこちら(PDF:3,041KB)(厚生労働省ホームページへのリンク)
- 「就労訓練事業」のガイドライン(認定を受けた事業者が遵守すべき事項を定めたもの)はこちら(PDF:181KB)(厚生労働省ホームページへのリンク)
- 「奈良県生活困窮者就労訓練事業認定マニュアル」はこちら(PDF:1,692KB)
2.認定申請手続
県への申請は、「生活困窮者就労訓練事業認定申請書」に、以下の「添付書類」を添えて提出してください。
- 生活困窮者就労訓練事業認定申請書(様式Wordファイル(ワード:23KB))(様式PDFファイル(PDF:138KB))
- 添付書類
- ア 就労訓練事業を行う者の登記事項証明書
- イ 平面図や写真などの事業が行われる施設に関する書類、事業所概要や組織図などの事業の運営体制に関する書類、貸借対照表や収支計算書などの法人の財政的基盤に関する書類
- ウ 就労訓練事業を行う者の役員名簿
- エ 誓約書(様式Wordファイル(ワード:27KB))(様式PDFファイル(PDF:229KB))
※その他知事が必要と認める書類を求める場合があります。
【書類の提出先】
〒630-8051奈良市登大路町30番地
奈良県地域福祉課保護係
3.変更手続等
認定を受けた後に次の変更等がある場合は、各手続きを行ってください。
- (1)変更届[事後届出](様式Wordファイル(ワード:23KB))(様式PDFファイル(PDF:120KB))
次の事項に、変更があった場合は、変更後速やかに届出を行ってください。- 就労訓練事業を行う者の名称
- 就労訓練事業を行う者の主たる事務所の所在地及び連絡先
- 就労訓練事業を行う者の代表者の氏名
- 就労訓練事業の定員の数
- 就労訓練事業の内容
- 就労訓練事業における就労等の支援に関する措置に係る責任者の氏名
- (2)変更届[事前届出](様式Wordファイル(ワード:22KB))(様式PDFファイル(PDF:98KB))
次の事項に、変更がある場合は、変更前に届出を行ってください。- 就労訓練事業が行われる事業所の名称
- 就労訓練事業が行われる事業所の所在地及び連絡先
- 就労訓練事業が行われる事業所の責任者の氏名
- (3)廃止届(様式Wordファイル(ワード:21KB))(様式PDFファイル(PDF:74KB))
認定就労訓練事業を行わなくなったときは、届出を行ってください。
【書類の提出先】
〒630-8051奈良市登大路町30番地
奈良県地域福祉課保護係