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ページ番号:5390
更新日:2026年2月27日
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奈良県立大学附属高等学校奨学給付金
令和7年度「奈良県立大学附属高等学校奨学給付金」の概要
1 支給概要
奈良県では、すべての意志ある高校生等が安心して教育を受けられるよう、授業料以外の教育費負担を軽減するため、高校生等がいる低所得世帯を対象に「高校生等奨学給付金」を支給します。この「高校生等奨学給付金」は返還の必要はありません。
支給を希望される場合は、奈良県立大学附属高等学校へ、必要な書類を提出してください。
2 支給要件
基準日現在(4月申請:4月1日、7月申請:7月1日)時点で、次の要件すべてを満たす世帯が対象となります。
- 保護者等(親権者)が奈良県内に住所を有していること
→保護者等(親権者)が奈良県外に住所を有している場合は、お住まいの都道府県にお問い合わせください。 - 保護者等(親権者)全員の道府県民税所得割および市町村民税所得割が非課税または生活保護(生業扶助)受給世帯であること
- 生徒が奈良県立大学附属高校に在学していること
- 生徒が高校生等就学支援金の支給を受ける資格を有すること
- 一人の生徒に対して、保護者等全員が奈良県または他の地方公共団体等が実施する同様の給付金を受けていないこと
- 児童福祉法に基づく措置費等のうち、見学旅行費または特別育成費が措置されていないこと
3 支給額(年額)
- (1)生活保護法による生業扶助が行われている世帯
:32,300円(前倒し支給額:8,075円) - (2)保護者等全員の道府県民税所得割および市町村民税所得割が非課税(0円)である世帯
:143,700円(前倒し支給額:35,925円)
令和7年度「奈良県立大学附属高等学校奨学給付金」の申請受付
1 制度概要
※以下の内容は、令和7年度の制度概要と案内です。(令和7年度の募集は終了しております。)
奈良県では、すべての意志ある高校生等が安心して教育を受けられるよう、授業料以外の教育費負担を軽減するため、高校生等がいる低所得世帯を対象に「高校生等奨学給付金」を支給します。この「高校生等奨学給付金」は返還の必要はありません。
2 支給要件
令和7年7月1日時点で、次の要件すべてを満たす世帯が対象となります。
- 保護者等(親権者)が奈良県内に住所を有していること
→保護者等(親権者)が奈良県外に住所を有している場合は、お住まいの都道府県にお問い合わせください。 - 保護者等(親権者)全員の道府県民税所得割および市町村民税所得割が非課税または生活保護(生業扶助)受給世帯であること
- 生徒が奈良県立大学附属高校に在学していること
- 生徒が高校生等就学支援金の支給を受ける資格を有すること
- 一人の生徒に対して、保護者等全員が奈良県または他の地方公共団体等が実施する同様の給付金を受けていないこと
- 児童福祉法に基づく措置費等のうち、見学旅行費または特別育成費が措置されていないこと
3 支給額(年額)
- (1)生活保護法による生業扶助が行われている世帯
:32,300円 - (2)保護者等全員の道府県民税所得割および市町村民税所得割が非課税(0円)である世帯
:143,700円
4 申請手続
奈良県立大学附属高等学校にお問い合わせください。
5 提出期限
【奈良県立大学附属高等学校から教育振興課への提出期限】
第一次提出期限 令和7年8月8日(金曜日)←申請受付を終了しました。
第二次提出期限 令和7年10月31日(金曜日)(最終締切)←申請受付を終了しました。
※第二次提出期限以降は、申請の受付はできません。
6 各種ダウンロード
「奈良県立大学附属高等学校奨学給付金」支給制度について(PDF:570KB)
令和7年度「奈良県立大学附属高等学校奨学給付金(新入生の前倒し申請)」の申請受付
1 制度概要
※以下の内容は、令和7年度の制度概要と案内です。(令和7年度の募集は終了しております。)
奈良県では、低所得世帯の高校生等が特に負担の大きい入学時に必要な支援を受けることができるように、新入生に対し、4~6月分に相当する額の前倒し支給を実施します。
2 支給要件
令和7年4月1日時点で、次の要件すべてを満たす世帯が対象となります。
- 保護者等(親権者)が奈良県内に住所を有していること
→保護者等(親権者)が奈良県外に住所を有している場合は、お住まいの都道府県にお問い合わせください。 - 保護者等(親権者)全員の道府県民税所得割および市町村民税所得割が非課税または生活保護(生業扶助(高等学校等就学費))受給世帯であること
- 生徒が奈良県立大学附属高校に在学していること
- 生徒が高校生等就学支援金の支給を受ける資格を有すること
- 当該年度に入学した新入生であること
- 一人の生徒に対して、保護者等全員が奈良県または他の地方公共団体等が実施する同様の給付金を受けていないこと
- 児童福祉法に基づく措置費等のうち、見学旅行費または特別育成費が措置されていないこと
3 支給額
- (1)生活保護法による生業扶助が行われている世帯
:32,300円(前倒し支給額:8,075円) - (2)保護者等全員の道府県民税所得割および市町村民税所得割が非課税(0円)である世帯
:143,700円(前倒し支給額:35,925円)
前倒し申請で支給される額は、年額の4分の1(3か月分)です。
残額(9か月分)については、7月にもう一度申請する必要があります。
一度の申請で年額(12か月分)を受給されたい場合は、7月に募集する「通常分」に申請してください。
4 申請手続
奈良県立大学附属高等学校にお問い合わせください。
5 提出期限
【奈良県立大学附属高等学校から教育振興課への提出期限】
前倒し申請(4~6月分) 令和7年5月30日(金曜日)←申請受付を終了しました。
残額申請(7~3月分)←申請受付を終了しました。
※申請される場合は、奈良県立大学附属高等学校が定めた締切日までに、奈良県立大学附属高等学校へ、必要な書類を提出してください。
※提出期限以降は、申請の受付はできません。
6 各種ダウンロード
令和7年度「奈良県立大学附属高等学校奨学給付金(家計急変)」の申請受付
1 制度概要
奈良県では、すべての意志ある高校生等が安心して教育を受けられるよう、授業料以外の教育費負担を軽減するため、高校生等がいる低所得世帯を対象に「高校生等奨学給付金」を支給します。この「高校生等奨学給付金」は返還の必要はありません。
保護者等の失職等により収入が激減し家計が急変した世帯も、保護者等全員の道府県民税所得割および市町村民税所得割が非課税である世帯に相当すると認められる場合、支給対象となります。
支給を希望される場合は、奈良県立大学附属高等学校へ、必要な書類を提出してください。
2 支給要件
申請日時点で、次の要件すべてを満たす世帯が対象となります。
- 保護者等(親権者)が奈良県内に住所を有していること
→保護者等(親権者)が奈良県外に住所を有している場合は、お住まいの都道府県にお問い合わせください。 - 保護者等(親権者)全員の道府県民税所得割および市町村民税所得割が非課税または生活保護(生業扶助)受給世帯であること
- 生徒が奈良県立大学附属高校に在学していること
- 生徒が高校生等就学支援金の支給を受ける資格を有すること
- 家計が急変し、保護者等(親権者)全員が「道府県民税所得割および市町村民税所得割が非課税である世帯」に相当すると認められる世帯であること
- 一人の生徒に対して、保護者等全員が奈良県または他の地方公共団体等が実施する同様の給付金を受けていないこと
- 児童福祉法に基づく措置費等のうち、見学旅行費または特別育成費が措置されていないこと
※生活保護を受給している世帯、道府県民税所得割および市町村民税所得割が非課税である世帯は、「通常分」の申請をしてください。
3 支給額(年額)
「保護者等全員の道府県民税所得割および市町村民税所得割が非課税(0円)である世帯」に相当すると認められる世帯:143,700円
※支給回数は年一回です。
※7月以降の家計急変による申請の場合は、申請のあった翌月以降の月数に応じた支給額となります。
4 申請手続
奈良県立大学附属高等学校にお問い合わせください。
5 提出期限
【奈良県立大学附属高等学校から教育振興課への提出期限】
- 7月1日以前に家計急変が発生した場合 令和7年10月31日(金曜日)←申請受付を終了しました。
- 7月2日以降に家計急変が発生した場合 令和8年2月3日(火曜日)
※申請される場合は、奈良県立大学附属高等学校が定めた締切日までに、奈良県立大学附属高等学校へ、必要な書類を提出してください。
※提出期限以降は、申請の受付はできません。
家計急変が発生した場合は、すみやかに支給ができるよう、できる限り早く書類を提出してください。