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更新日:2026年3月17日

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民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について

令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立しました(同月24日公布)。

この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。

令和8年4月1日に施行されます。

 

※本ページは、法務省「民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について〔令和8年4月1日施行〕」やこども家庭庁 ひとり親家庭のためのポータルサイト「民法等改正について」の内容を基に作成しています。

(1)親の責務に関するルールの明確化

父母が、親権や婚姻関係があるかどうかに関わらず、こどもを育てる責任と義務についてのルールが明確にされました。

こどもの人格の尊重

父母は、親権や婚姻関係の有無に関係なく、こどもが心も体も元気でいられるよう育てる責任があります。こどもの利益のために、こどもの意見にしっかりと耳を傾け、こどもの人格を尊重しなければなりません。

こどもの扶養

父母には、親権や婚姻関係の有無に関係なく、こどもを養う責任があります。「養う」度合いは、こどもが親と同じくらいの生活を送れる水準でなければなりません。

父母間の人格尊重・協力義務

父母は、親権や婚姻関係の有無に関係なく、こどもの利益のためお互いを尊重して協力し合う義務があります。

次のような行為は、この義務に違反する場合があります。

  • 暴力や相手を怖がらせるような言動・誹謗中傷など
  • 他方の親による日常的なこどもの監護に、不当に干渉 すること
  • 特段の理由なく他方に無断でこどもを転居させること
  • 特段の理由なく約束した親子の交流の実施を拒むこと

※暴力等や虐待から逃げることはルールに違反しません。

父母相互の人格尊重・協力義務等に違反した場合には、親権者の指定又は変更の審判、親権喪失又は親権停止の審判等において、その違反の内容が考慮される可能性があります。

こどもの利益のための親権行使

親権(こどもの面倒をみたり、こどもの財産を管理したりすること)は、こどもの利益のために行使しなければなりません。

(2)親権に関するルールの見直し

父母の離婚後の親権者

これからは、離婚後に父母2人ともが親権を持つ【共同親権】、1人だけが親権を持つ【単独親権】の選択ができるようになります。

親権の行使方法(共同親権の場合)

父母双方が親権者である場合の親権の行使方法のルールが明確化されています。

①親権は、父母が共同して行います。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、 他方が行います。

②次のような場合は、親権の単独行使ができます。   

  • 監護教育に関する日常の行為をするとき   
  • こどもの利益のため急迫の事情があるとき

③ 特定の事項について、家庭裁判所の手続で親権行使者を定めることができます。

(3)養育費の支払確保に向けた見直し

合意の実効性の向上

債務名義がなくても、養育費の取決めの際に父母間で作成した文書に基づいて、差押えの手続を申し立てることができるようになります(上限額:子1人当たり月額8万円)。なお、民法等改正法の施行前(令和8年3月 31日以前)に養育費の取決めがされていた場合には、施行後(令和8年4月1日以降)に生ずる養育費に限られます。

法定養育費

離婚時に養育費の取り決めがなくても、取り決めるまでの間、こどもと暮らす親が他方の親へ、こども1人あたり月額2万円の養育費を請求できるようになります。なお、法定養育費は、養育費が決まるまでの暫定的、補充的なものであり、父母の協議や家庭裁判所の手続きにより、各自の収入などを踏まえた適正な額の養育費の取り決めをしていただくことが重要です。

※法定養育費は父母間で取り決めるべき養育費の標準額や下限額を定める趣旨のものではありません。

裁判手続きの利便性向上

家庭裁判所は養育費に関する裁判手続きをスムーズに進めるために収入情報の開示を命じることができることとしています。また、養育費を請求する民事執行の手続きでは、地方裁判所に対する1回の申立てで次の手続きを一連して行うことができます。

  • 財産開示手続(養育費の支払義務者による保有する財産の開示)
  • 情報提供命令(市区町村に対し、養育費の支払義務者の給与情報の提供を命じる
  • 債権差押命令(判明した給与債権の差し押さえ)

(4)安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し

親子交流の試行的実施

家庭裁判所の手続き中に親子交流を試行的に行うことができます。家庭裁判所はこどものことを最優先に考え、実施が適切かどうかや調査が必要かなどを検討し、親子交流の試行的実施を促します。

婚姻中別居の場合の親子交流

父母が婚姻中にこどもと別居している場合の親子交流は、こどものことを最優先に考えることを前提に、父母の協議で決め、協議が成立しない場合には家庭裁判所の審判等で決めることが明記されました。

父母以外の親族とこどもの交流

こどもと祖父母などとの間に親子のような親しい関係があり、こどものために特に必要があるといった場合は、家庭裁判所はこどもと父母以外の親族との交流について定められるようになります。

 

法務省・こども家庭庁 民法等改正に関するページ

 

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