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ページ番号:5203

更新日:2026年2月27日

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税額控除の対象法人について(こども家庭課所管法人)

以下の社会福祉法人は、税額控除対象法人であることをお知らせします。

  1. 法人名 社会福祉法人宝山寺福祉事業団
  2. 有効期間 令和3年9月1日~令和8年8月31日
  3. 注意事項 個人からの支出については、平成23年1月1日以降に支出された寄附金から税額控除制度の対象になります。

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