印刷
ページ番号:25298
更新日:2026年7月23日
ここから本文です。
こども性暴力防止法について
こども性暴力防止法について
制度趣旨
こども性暴力防止法(※)は、こどもと接する職場において、性犯罪歴のある者が従事することを防ぎ、こどもたちの安全を守るための法律です。
この法律では、学校設置者等や認定事業者に対し、従事者の性犯罪歴の確認や性暴力防止のための措置を義務付けています。
正式名称:学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律
※法施行日:令和8年12月25日
制度対象
事業者が行う各事業・業務が、児童等との関係で、(1)支配性、(2)継続性、(3)閉鎖性を有するか否かの観点から、対象事業・業務を規定。
対象事業者
学校設置者等…全ての事業者が法律で定める性暴力防止の取組の義務がある
学校、児童福祉施設等
民間教育保育等事業者…国の「認定」を受けた事業者が法律で定める性暴力防止の取組を行う(義務ではない)
学習塾、放課後児童クラブ、認可外保育施設等
対象業務
学校設置者等における教員等(教諭、保育士等)
民間教育保育等事業者における教育保育等従事者(塾講師、放課後児童支援員等)
認定について
- 民間教育保育等事業者による認定申請は、法施行後(令和8年12月25日)に受付開始となる見込みです。
- 申請は、各事業者から国へ直接行っていただくことになります。
- なお、申請方法などの詳細については、情報が確定し次第、改めてお知らせいたします。
対象事業者に求められる措置(安全確保措置)
初犯防止対策
- (1)日頃から講ずべき措置
服務規律等のルール作り、環境整備、保護者・児童等への周知・啓発
性暴力等のおそれの早期把握のための児童等との面談等
児童等が相談を行いやすくするための措置(相談体制等)
研修 - (2)被害が疑われる場合の対応
調査
被害児童等の保護・支援
再犯防止対策
- (3)特定性犯罪前科の有無の確認
児童等に接する業務の従事者は、雇入れ、配置転換等の際に確認が必要
学校設置者等の現職者の場合…施行から3年以内
民間教育保育等事業者の従事者の場合…認定等から1年以内
確認を行った従事者は、その後5年ごとに確認
防止措置
- (4)児童対象性暴力等の防止のための措置
(1)~(3)を踏まえ、従事者による児童対象性暴力等が行われる「おそれ」ありと認められる場合、児童対象性暴力等の防止のための措置(教育・保育等の業務に従事させないなど)を講じなければならない。
制度開始前に必要な対応
事業者が採用に当たって行うべきこと
- 募集要項の採用条件に、性犯罪歴がないこと等を明示することが求められます。
- 採用時に誓約書等で性犯罪歴の有無を確認することが求められます。
- 従事者への制度周知をお願いします。
- 募集要項や契約書などの各種ひな型や参考例
こども家庭庁ホームページ:こども性暴力防止法に基づく措置を行うに当たって活用できる各種ひな型・参考例 リンク集
事業者情報の一括登録(まとめ登録):義務対象事業者のみ
令和8年12月25日に「こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)」が施行されると、法に基づく全ての事務手続は、「こまもろうシステム」を通じて行うこととなります。この際、法の対象事業者は、システムの利用登録に当たって、最初に「GビズID」を用いてシステムにログインすることが求められます。
対象事業者のうち、犯罪事実確認などの措置が義務化される保育所、認定こども園、児童館等を含む「学校設置者等」(義務対象事業者)については、施行日から直ちに犯罪事実確認の手続を行うことができる必要があります。このため、事業者の登録漏れや登録情報の誤りを防ぐ観点から、こども家庭庁では、令和8年4月から施行日までの間に、所轄庁(県又は奈良市)を通じて事業者情報をとりまとめ、システムへの一括登録と各事業者アカウントの発行を行う予定です。
学校設置者等は、令和8年4月末頃までに確実にGビズIDを取得した上で、令和8年4月から7月の指定期間中に、こども家庭庁にGビズIDを含む事業者情報を事前登録する必要があります。詳細はこども家庭庁ホームページをご覧ください。
従事者向け研修の実施
- 対象事業者は、対象業務の従事者に対し、研修を受講させなければなりません。
- 原則として、児童等に接する業務に従事する前の受講が必要です。
- 学校設置者等は、施行時現職者については法施行前に、認定を受けようとする民間教育保育等事業者の認定時現職者については認定等の申請前に実施することとされています。
こども家庭庁において、従事者向け研修に活用いただける研修動画・教材を掲載していますので、以下をご参照ください。
こども家庭庁ホームページ:こども性暴力防止法に基づく従事者向け研修教材
性暴力事案の疑い発生時の報告・対応ルールの策定・周知
- 対象事業者は、従事者が児童対象性暴力等の疑いを把握した場合の報告ルールや、その後の対応ルールの策定・周知を行わなければなりません。
- 学校設置者等は施行前に、認定を受けようとする民間教育保育等事業者は認定等の申請前にルールを定め、従事者、児童、保護者に対し周知することが必要です。
情報管理規程の策定、体制整備
- 情報管理措置として、対象事業者は犯罪事実確認書の閲覧者の範囲、犯罪事実確認記録等の記録、保存の有無に応じて、情報管理規程を策定する必要があります。